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農地に関する申請・届出など(農地法関係)について
農地法関係事務処理ガイドラインの一部改正に伴い、令和6年7月1日受付分から申請書等様式を変更します。
また、押印廃止に伴い、令和5年4月1日受付分から本人確認を行っています。
本人確認等詳細は、農地法に基づく各種申請に係る押印廃止と本人確認についてをご覧ください。
農業委員会では、農地法等に基づく処分に係る処分基準等を定め、農地法関係の事務処理を行っています。
(1)農地の転用を計画されている方へ
農地を宅地等の農地以外の土地にする場合は許可が必要です。
許可を得ずに行う行為は違法です。
例えば、駐車場、山林、資材置場にする場合も許可が必要です。
1.一筆の農地の一部分だけを転用する場合はあらかじめ分筆登記をしてください。
仮に分筆されても、基準に満たない場合、許可できないことがありますので、必ず事前にご相談ください。
2.農業委員会で現地調査を行いますので次のことをお願いします。
- 申請をされた後に、担当区域の農地利用最適化推進委員を主体に3人で現地調査を実施しますが説明を求める場合がありますので対応をお願いします。
- 草等が繁茂している場合は立入りが出来るよう、事前に草刈りをお願いします。
- 隣地との境界が明らかになるよう(分筆して転用する場合は分筆箇所も)境界杭等をいれておいてください。
3.転用の内容によっては農地法以外の法令の許認可を事前に必要とする場合があります。
主なもの
- 農業振興地域整備計画で農用地区域として指定された農地を転用する場合(産業振興課)
- 都市計画区域内に建物を建築するため転用する場合(建設課)
- 転用に伴い道路・水路等の占用・改築を必要とする場合(建設課)
- 墓地を新設・移転する場合など(町民課)
【参考】農地転用申請時に関連する法令(主なもの)【令和6年7月1日から】 [PDFファイル/179KB]
4.許可までに要する日数
農用地区域内の農地を転用する場合
まず農用地区域からの除外申請が必要です。申請の受付時期は、毎年2月末、6月末、10月末の3回です。農地転用申請書は、農用地区域除外申請受付後、担当から通知があり次第、提出していただくこととなり、許可までには最長で7か月程度かかります。
農用地区域外の農地(既に除外済みの農地を含む。)を転用する場合
毎月月末までに申請された場合は、原則として翌月の下旬頃の許可となります。申請から許可まで30日から60日程度要します。
5.申請様式等
農地法第4・5条許可申請(説明文)【令和5年8月1日から】 [PDFファイル/323KB]
農地法第4・5条許可申請(添付書類一覧表)【令和6年7月1日から】 [PDFファイル/333KB]
農地法4条許可申請(所有者が自ら農地を農地以外に転用する場合)様式
農地法第4条許可指令書(様式)【令和6年7月1日から】 [Wordファイル/69KB]
農地法第4条許可申請書(記入例)【令和6年7月1日から】 [PDFファイル/251KB]
※所有権以外の権原に基づいて申請する場合(小作農等が賃借権に基づき第4条の申請をする場合)は、所有者の同意が必要です。
農地所有者同意書(様式第2-3-3号)【令和6年7月1日から】 [Wordファイル/22KB]
農地法第5条許可申請(転用を目的として所有権移転や使用収益権(賃借権・使用賃借・地上権等)を設定する場合)様式
農地法第5条許可申請書(様式)【令和6年7月1日から】 [Wordファイル/72KB]
農地法第5条許可申請書(記入例)【令和6年7月1日から】 [PDFファイル/199KB]
農地法第4条・5条許可申請に要する添付書類
被害防除措置計画書(様式第2-3-1号) [Wordファイル/35KB]
被害防除措置計画書(様式第2-3-1号)(記入例) [PDFファイル/144KB]
広島県の事務処理ガイドラインの改正に伴い、本町のガイドラインを改正しました。農地法第4条及び第5条の転用許可を行う者は、従前の第1種農地の場合に加え、第2種農地における事案においても代替性の検討を行うこととし、許可申請時に申請に係る土地の代替性の検討について(様式第2-3-2号)を添付してください。
申請に係る土地の代替性の検討について(様式第2-3-2号) [Wordファイル/24KB]
申請に係る土地の代替性の検討について(様式第2-3-2)(記入例) [PDFファイル/219KB]
農地法第4条・5条許可指令書等受理後
許可指令書等を受領後は、許可条件、注意事項を守り、また隣地との境界を確認の上申請内容を実施してください。
工事完了後は、速やかに地目変更登記の手続を行ってください。
工事進捗状況については、許可日から3か月後の進捗状況を翌月15日までに、工事が完了した際は速やかに次の様式で、それぞれ現況写真を添付して提出してください(3か月以内に工事が完了した際は、工事進捗状況報告に完了年月日を記載し、現状写真を添付して提出してください。)。
また、許可期間内に工事が完了しない場合、又は、事業計画を変更する場合には、あらかじめ農業委員会の承認を受けてください。
農地転用許可後の工事進捗について(報告) [Wordファイル/19KB]
農地転用許可後の工事進捗状況について(報告)(記入例) [PDFファイル/118KB]
事業計画変更承認申請書(様式第2-21号)【令和6年7月1日から】 [Wordファイル/71KB]
農地法第4・5条の規定による許可条件の履行延期承認申請書(様式第2-22号)【令和6年7月1日から】 [Wordファイル/42KB]
6.農地転用を伴う太陽光発電設備について
世羅町では、農地転用を伴う太陽光発電設備の設置に関するガイドラインを策定しています。
農地で太陽光発電設備の設置を検討、計画している事業者や農地所有者は、本ガイドラインの趣旨をご理解いただき、遵守するよう努めてください。
また、事業計画がある場合は、農業委員会事務局へ事前協議を行ってください。
7.農地転用(農業用施設)届出について
農地を農地以外のものへ転用する場合には、農地法に基づく許可又は届出が必要となりますが、耕作を行う上で必要な農業用施設(転用面積が2a(200平方メートル)未満の物に限る。)を設置する場合は、農業委員会への届出が必要となります。
※転用面積が2aを超える場合は農地法に基づく許可が必要となりますのでご注意ください。
※計画地が農業振興地域内の農用地区域に存する場合、農用地区域からの用途区分変更の手続が必要となります。
農地転用(農業用施設)届出書添付書類一覧表 [PDFファイル/110KB]
農地転用(農業用施設)届出書(様式第2-20号) [Wordファイル/40KB]
農地転用(農業用施設)届出書(様式第2-20号)(記入例) [PDFファイル/137KB]
※所有権以外の権原に基づいて申請する場合(小作農等が賃借権に基づき第4条の申請をする場合)は、所有者の同意が必要です。
農地所有者同意書(様式第2-3-3号)【令和6年7月1日から】 [Wordファイル/22KB]
農業用施設の定義
「農地法の運用について」(平成21年12月11日21経営第4530号 農林水産省経営局長通知)で定義される、以下の施設
- 農業用道路、農業用用排水路、防風林等農地等の保全又は利用の増進上必要な施設
- 畜舎、温室、植物工場(閉鎖された空間において生育環境を制御して農産物を安定的に生産する施設をいう。)、農産物集出荷施設、農産物貯蔵施設等農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設
- たい肥舎、種苗貯蔵施設、農機具格納庫等農業生産資材の貯蔵又は保管の用に供する施設
8.農地改良届について
作物の生産性を向上させるため、盛土等により農地等を改良する場合であって、次のいずれにも該当するときは、農地改良届出書に必要書類を添付して、事前に農業委員会に提出してください。
- 農地改良に要する期間は1年以内(1作の休耕が必要でない場合に限る。)であること。
- 盛土又は切土のいずれかが1メートルを超えないこと。
- 改良する農地面積が2,000平方メートルを超えないこと。
上記のいずれかに該当しないときは、農地改良に係る一時転用許可が必要となりますので、事前に農業委員会事務局にご相談ください。
農地改良届(様式第2-35・2-36・2-38号)【令和6年7月1日から】 [Wordファイル/44KB]
農地改良届(様式第2-35・2-36・2-38号)(記入例)【令和6年7月1日から】 [PDFファイル/263KB]
(2)農地の売買、贈与、賃貸等を考えておられる方
農地の売買、贈与、賃借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、賃借については農業経営基盤強化促進法による方法もあります。
詳しくは農業委員会にお問合せください。
1.農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次の全てを満たす必要があります。
- 申請農地を含め、所有している農地又は借りている農地の全てを効率的に耕作すること(全て効率利用要件)。
- 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)。
- 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)。
- 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)。
※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
※農地法第3条の許可は耕作目的での権利取得です。
2.農地法第3条許可事務の流れ
1.申請についての相談 | 1.農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いします。 |
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2.申請書の作成 | 2.申請書記入 農地法第3条許可申請必要書類チェックリストにより手続に要する書類を確認していただき、必要な申請書様式及び添付書類を整えてください。 申請書の記入に当たっては別添の記入例を参照してください。 |
3.申請書提出前の再確認 | 3.記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。 申請前にもう一度、記入例や必要書類チェックリストをご確認ください。 |
4.申請書の提出/受付 |
4.農業委員会事務局に申請書を提出してください。 ※提出時に、本人確認(譲受人、譲渡人それぞれ)を行います。 |
5.申請内容の審査 | 5.申請書の記載内容に漏れが無いか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。また、現地調査も行います。 |
6.農業委員会総会における意思決定 | 6.農業委員会総会は、原則毎日25日(25日が土日祝日の場合は直近の開庁日)に開催します。毎月月末までに受付た申請を審議します。 農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。 農業委員会総会は傍聴できます。希望者は農業委員会事務局へ連絡してください。 |
7.許可証の交付 | 7.総会終了後、3日程度で許可証を作成します。許可証は原則郵送します。なお、農業委員会事務局での受け取りを希望される方は、事前にお知らせください。 |
農地法第3条許可申請(耕作を目的とした農地の売買、貸借をする場合)様式等
農地法第3条により農地の所有権を取得される方へ [PDFファイル/62KB]
農地法第3条許可申請(説明文)【令和5年8月1日から】 [PDFファイル/295KB]
農地法第3条許可申請に係る必要書類【令和6年7月1日から】 [PDFファイル/197KB]
農地法第3条許可申請に係る許可申請書(様式)【令和5年10月1日から】 [Wordファイル/42KB]
農地法第3条許可申請書(記入例)【個人の場合】 [PDFファイル/220KB]
農地法第3条許可申請書(記入例)【農地所有適格法人の場合】 [PDFファイル/218KB]
※申請者(譲受人)が、新規就農の場合又は住所が他市町で世羅町に耕作地がない場合は必ず必要
営農計画書(様式第1-10号) [Wordファイル/55KB]
※特例による場合に必要
別紙1 特例による場合(記入例) [PDFファイル/148KB]
※申請者(譲受人)が、農地所有適格法人の場合に必要
別紙2 農地所有適格法人の要件に係る事項【令和5年10月1日から】 [Wordファイル/37KB]
別紙2 農地所有適格法人の要件に関する事項(記入例) [PDFファイル/280KB]
※申請者(譲受人)が、農地所有適格法人以外の法人の場合に必要
別紙3 農地所有適格法人以外の法人による使用賃借又は賃貸権に限る申請 [Wordファイル/23KB]
別紙3 農地所有適格法人以外の法人による使用賃借又は賃貸権に限る申請(記入例) [PDFファイル/139KB]
3.申請受付から許可証交付までの日数
申請書の受付から許可証の交付までに要する日数は、毎月月末までの受付したものは、翌月の月末頃許可証を交付しますので、30日から60日程度要します。
(3)相続等で農地を取得された方
相続、遺産分割、時効取得、法人の合併・分割などの場合は、農地法の許可を得なくても権利を取得できますが、農業委員会に届け出ることが必要です。
様式「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」に記入の上農業委員会へ届けてください。
農地法第3条の3の規定による届出書【令和5年10月1日から】 [Wordファイル/57KB]
農地法第3条の規定による届出書(記入例・注意事項・記載要領)【令和6年7月1日から】 [PDFファイル/193KB]
(4)その他手続について
農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の合意解約について
農地を契約期間途中で解約したい場合、原則として貸した人、借りた人の両者間で合意に至ったときは貸し借りを解約することができます。
一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団(中間管理機構)を通した場合と通さない場合では手続が違います。
農地中間管理機構を通し農地の貸し借りをし合意による解約が両者間で成立した場合は、世羅町産業振興課産業振興係又は一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団(農地中間管理機構)事業推進課(電話番号:082-541-6192)にお問合せください。
農地中間管理機構を通さずに農地の貸し借りをし合意による解約が両者間で成立した場合は、農業委員会事務局へ合意解約通知書(1部)を提出してください。
農地法第18条第6項の規定による通知書(合意解約)(様式第4-5号)【令和6年7月1日から】 [Excelファイル/73KB]
農地法第18条第6項の規定による通知書(合意解約)(記入例) [PDFファイル/137KB]
電気事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用の扱いについて
電気事業者(携帯電話会社等)が中継施設(アンテナ等)を設置する場合は農地転用許可は不要ですが、事前に農業委員会へ事業計画書の提出が必要です。
事業計画がある場合は、農業委員会事務局へ事前協議を行ってください。