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農地法等に基づく処分に係る審査基準等

更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

農地法等に基づく処分に係る審査基準等の一部改正について

  世羅町農業委員会では、広島県が策定した「農地法関係事務処理ガイドラン(以下「ガイドライン」という。)」を準拠し、農地法等に基づく処分に係る審査基準等を定めています。

  この度、広島県がガイドラインを改正したことに伴い「農地法等に基づく処分に係る審査基準等について」を一部改正しました(令和6年7月1日から適用)。

  なお、農地法関係の事務処理については、広島県から事務・権限の移譲を受けた世羅町から、農業委員会へ再委任を受けて行っています(4ヘクタールを超える農地転用許可を除く。)。

 

農地法等に基づく処分に係る審査基準等について【令和6年7月 一部改正】(表紙・目次) [PDFファイル/96KB]

農地法等に基づく処分に係る審査基準等について【令和6年7月 一部改正】(本文) [PDFファイル/822KB]

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