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農業振興地域制度について

更新日:2022年10月24日更新 印刷ページ表示

農業振興地域制度とは

 農業振興地域制度とは、「農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年7月1日法律第58号)」(以下、「農振法」という)」に基づき、優良農地の確保を中心とした総合的かつ計画的な農業の振興をめざすための制度です。

 農業振興地域の中でも、将来にわたり農業上の利用を図るべき土地の区域を「農用地区域」として定めています。農用地区域はさらに「農用地」、「採草放牧地」、「混牧林地」、「農業用施設用地」等、利用目的に応じてその用途が区分されています。

 

農振除外とは

 農業振興地域内の農地(田・畑)を、農地以外の目的として利用するには、農振法による制限があり、あらかじめこの法律の定めるところによる農用地区域からの除外をしなければなりません。

 農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農振除外により、他の土地の農業上の利用に支障が生じたり農業施策の実施の妨げにならないよう、法律によって農振除外ができる場合が限定されており、次の要件を全て満たしている必要があります。

  1. 農用地区域以外に代替えすべき土地がないこと。
  2. 農業上の効率的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 土地改良施設等の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 土地改良事業等完了した年度の翌年度から起算して8年以上を経過していること。

 農振除外申出書の締切は2月末、6月末、10月末の年3回です。また、農振除外の手続きにはおおむね4か月の期間が必要となります。

 農用地利用計画は、農業振興地域整備計画の根幹となるため、農用地利用計画の変更(農振除外の申出)は、上記の5要件の全てを満たし、除外後に転用されることが確実と見込まれるときに限り可能となります。したがって、申出をしたからといって、必ず農振除外がされるわけではありません。

※申出いただいた案件について、農用地区域の除外要件に該当しない場合や農業振興上影響のある場合、協議・調整が整っていないことが判明した場合は受付をしない場合があります。

申請方法

 次の書類を産業振興課に提出してください。

1 農業振興地域農用地区域除外申出書又は農業振興地域農用地区域用途区分変更申出書

2 添付書類

  • 地籍図(公図)の写し
  • 変更申出地案内図(位置図)
  • 土地利用計画図
  • 土地登記簿謄本(土地の登記事項証明書)の写し

様式

農業振興地域農用地区域除外申出書 [Wordファイル/50KB]

(記入例)農業振興地域農用地区域除外申出書 [PDFファイル/167KB]

農業振興地域農用地区域用途区分変更申出書 [Wordファイル/39KB]

(記入例)農業振興地域農用地区域用途区分変更申出書 [PDFファイル/113KB]

農業振興地域農用地区域編入申出書 [Wordファイル/38KB]

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