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農地法に基づく各種申請に係る押印廃止と本人確認について

更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

農地法に基づく各種申請書などの押印を廃止し、本人確認を行います。

国の行政手続における押印見直しの取組を踏まえ、一部押印について見直しを行い、許可申請書などへの押印を廃止します。
また、押印の廃止に伴い、各種申請手続において、本人確認(本人確認書類の提示又は写しの添付)を行います。

令和5年10月1日から、農地法施行規則の一部改正により、農地法第3条許可申請書(所有権移転の場合)及び農地所有適格法人(農地を所有しているものに限る。)の同法第6条による報告書について、申請者及び農地所有適格法人(主要な株主及び理事等を含む。)の国籍等及び在留資格若しくは特別永住者である旨の確認が必要となります。

1 適用開始

令和5年4月1日受付分から

2 注意事項

・申請書等の受付(受理)は、本人確認が完了してからとなります。
・譲受人(借受人)、譲渡人(貸渡人)両者の本人確認が必要となります。
・申請人が法人の場合、添付書類の法人登記事項証明書により確認します。
・代理人が申請する場合、代理人の本人確認書類及び委任状と申請者の本人確認書類の写しを添付してください。
・代理人が法人である場合、来庁者の本人確認書類に加え、来庁者と法人との関係を確認できる書類(例:法人名の記載された社員証や健康保険証 等)もご提示をお願いします。
・「農地法に基づく申請」以外は、引き続き、押印が必要です。
・「委任状」、「同意書」、「誓約書」などについては、本人の意思による申請であることを署名又は押印により担保する必要がありますので、自署又は記名押印を行ったものを提出してください。
・これまでどおり押印された申請書を提出されても申請手続に支障はありませんが、本人確認は必要となります。
・必要に応じて農業委員会等が申請者に対して電話等で確認するため、申請人の連絡先の記載が必要です。

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