本文
建物を解体する際の手続について
解体工事に必要な手続
建物の解体に当たり、事前に届出が必要な場合があります。
次の内容を御確認いただき、必要な手続をお願いします。
なお、御不明な点はそれぞれの窓口へお問合せください。
着手前に必要な手続
▼ 除却届
▼ 建設リサイクル法の届出
▼ 上水道・下水道に関する届出
▼ 浄化槽の使用廃止届
▼ 道路使用許可申請
▼ ライフラインの停止手続
▼ 近隣への説明
▼ その他関係法令手続(アスベスト、フロン等)
完了後に必要な手続
▼ 建物滅失登記
▼ 建物取壊届
その他
▼ 世羅町老朽住宅除却等事業費補助金
▼ 解体業に必要な許可
▼ 解体工事に伴う廃棄物の処分について
除却届(建築基準法第15条)
解体する部分の床面積が10平方メートルを超えるものは届出が必要です。
受付窓口 | 住所 | 電話 |
---|---|---|
世羅町建設課建設係 | 〒722-1192 広島県世羅郡世羅町西上原123-1 |
0847-22-5309 |
【提出期限】工事着手までに御提出ください。
【提出部数】1部(控えが必要な方は、別に御用意ください。)
【提出方法】郵送での提出も可能です。控えの返却が必要な方は、返却用届出書と返信用封筒を
同封してください。
【届出様式】除却届 [Excelファイル/43KB]
建設リサイクル法の届出(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)
延べ床面積が80平方メートル以上の建物を解体する場合、工事着手の7日前までに届出が必要です。詳しくは、こちらを御覧ください。
建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出について
上水道・下水道に関する届出
水道を中止したり、水道メーターを撤去等する場合は、届出が必要です。
詳しくは、世羅町上下水道課へお問合せください。
【お問合せ先】広島県水道広域連合企業団 世羅事務所 (電話)0847-22-0533(代表)
【お問合せ先】世羅町 上下水道課 (電話)0847-22-1189(代表)
浄化槽の使用廃止届
建物の解体に伴い浄化槽を廃止した時は、届出が必要です。
詳しくは、世羅町上下水道課へお問合せください。
浄化槽の各種手続について
【お問合せ先】世羅町 上下水道課 (電話)0847-22-1189(代表)
道路使用許可申請
解体工事を行う際に工事車両を道路上に停めて行うことが必要な場合、道路使用許可の申請が必要です。
詳しくは、世羅警察署へお問合せください。
【お問合せ先】世羅警察署 (電話)0847-22-0110
ライフラインの停止手続
解体工事が始まる前に、水道のほか、電気・ガス・電話・インターネット・ケーブルテレビ等の停止手続が必要です。
近隣への説明
解体工事は騒音やホコリ、臭気等が特に発生しやすい為、近隣の方へ事前に工事の説明をされる事をおすすめします。
その他関係法令(アスベスト、フロン等)
その他、建物の解体工事に必要な主な手続は、こちらを御確認ください。
<国土交通省ホームページ>
建設リサイクル推進施策 通達・基準・マニュアル(等)<外部リンク>
【イラスト版】建物の解体工事に必要な主な手続<外部リンク>
【チェックリスト版】建物の解体工事に必要な主な手続<外部リンク>
お問合せ先 | 電話番号 | |
---|---|---|
労働安全衛生法(石綿則、安衛則) | 広島労働局 尾道労働基準監督署 |
0848-22-4158 |
大気汚染防止法(アスベスト) | 広島県東部厚生環境事務所 環境管理課 |
0848-25-4634 |
フロン排出抑制法 |
建物滅失登記
建物が登記されている場合、取壊しの日から1か月以内に滅失登記をしてください。
詳しくは、広島法務局尾道支局へお問合せください。
【お問合せ先】広島法務局尾道支局 (電話)0848-23-2882
(登記手続き案内予約・登記の申請)
建物取壊届
建物を解体した場合は、建物取壊届の届出が必要です。
詳しくは、世羅町税務課又は、せらにし支所生活課へお問合せください。
【お問合せ先】世羅町 税務課 賦課係 (電話)0847-22-5300
せらにし支所 生活課 (電話)0847-37-2111
世羅町老朽家屋除去等事業費補助金
倒壊の危険がある老朽住宅の解体除却を行う方に対し、経費の一部を補助しています。
詳しくは、こちらを御覧ください。
【お問合せ先】世羅町 建設課 管理係 (電話)0847-22-5309
解体業に必要な許可
解体工事業を営む方は、次の許可が必要です。
建設業の許可 | 解体工事業者登録 | |
---|---|---|
500万円以上の解体工事 | 〇 (解体工事業) |
× |
500万円未満の解体工事 | 〇 (解体工事業、建築工事業、土木工事業) |
〇 |
<広島県ホームページ>
建設業の許可制度について<外部リンク>
建設工事に係る解体工事業者の登録申請等(令和3年4月1日以降の申請・届出用)<外部リンク>
【お問合せ先】広島県東部建設事務所 管理課 (電話)084-921-1311(代表)
解体工事に伴う廃棄物の処分について
解体する建物内にある家具や寝具、衣類や食器類、家電等(一般廃棄物)の処分責任は建物の所有者にあるため、解体工事前に所有者自身が適正に処分する必要があります。所有者自身で処分が難しい場合は、町が許可している一般廃棄物処理業者に処分を依頼してください。
また、解体工事により発生する柱等の木くずや瓦等のがれき類は産業廃棄物となるため、一般廃棄物と混同して処分することはできません。
詳しくは、世羅町町民課へお問合せください。
【お問合せ先】世羅町 町民課 環境整備係 (電話)0847-22-4513