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家屋を取り壊した場合
更新日:2021年1月18日更新
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家屋に対する固定資産税は、1月1日に存在するものに対して課税されるため、1月1日までに取り壊した家屋は翌年度から課税されません。そのため、家屋を取り壊した場合は本庁税務課賦課係又はせらにし支所生活課へ届出をお願いします。
届出は、「建物取壊届」に必要事項を記入して御提出ください。
なお、登記されている家屋で法務局に滅失登記をされている場合は、届出の必要はありません。
建物取壊届のダウンロード
お問合せ先
本庁 税務課 賦課係 0847-22-5300
せらにし支所 生活課 0847-37-2111