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建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出について

更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示

建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出について

​建設資材や建設廃棄物の適正な処理を目的として「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「法という」。)が平成12年5月に制定されました。
平成14年5月30日以降に、下記の特定建設資材が使用されている構造物で、対象建設工事の種類及び規模が一定以上の場合には、あらかじめ都道府県知事への届出が必要となります。
工事の実施に当たっては、正当な理由がある場合を除いて、分別解体を実施し、再資源化等を行う必要があります。

対象建設工事について

次の(1)及び(2)に該当する場合、届け出が必要です。

(1)特定建設資材が使われている構造物

  1. コンクリート
  2. コンクリートと鉄から成る建設資材
  3. 木材
  4. アスファルト・コンクリート

(2)次の規模以上の工事

建設リサイクル法の対象となる建設工事の規模
工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計 80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 請負金額(消費税込) 1億円以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 請負金額(消費税込) 500万円以上

 

受付窓口

窓口
受付窓口 住所 電話
世羅町建設課 〒722-1192 世羅郡世羅町西上原123-1 0847-22-5309

【提出期限】工事に着手の7日前までに提出してください。
​【提出部数】1部(控えが必要な方は、別にご用意ください。)
【提出方法】郵送での受付も可能です。控えが必要な方は、返信用届出書と返信用封筒を
      同封してください。

必要書類

 ・届出書

 ・省令に定める別表1~3のうち工事種別により該当するもの

 ・工程表

 ・図面又は写真

 ・案内図(工事現場の場所がわかるもの)

 ・建設業の許可又は解体工事業登録の写し

 ・委任状(委任者の署名又は記名押印があるもの)

届出様式、届出の手引き

【届出様式】
  届出書、別表1~3 [Excelファイル/158KB]

【手引き・Q&A】
  広島県建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出(令和3年4月一部改訂)<外部リンク>