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建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出について
建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出について
建設資材や建設廃棄物の適正な処理を目的として「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「法という」。)が平成12年5月に制定されました。
平成14年5月30日以降に、下記の特定建設資材が使用されている構造物で、対象建設工事の種類及び規模が一定以上の場合には、あらかじめ都道府県知事への届出が必要となります。
工事の実施に当たっては、正当な理由がある場合を除いて、分別解体を実施し、再資源化等を行う必要があります。
対象建設工事について
次の(1)及び(2)に該当する場合、届け出が必要です。
(1)特定建設資材が使われている構造物
- コンクリート
- コンクリートと鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
(2)次の規模以上の工事
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積の合計 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 請負金額(消費税込) 1億円以上 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 請負金額(消費税込) 500万円以上 |
受付窓口
受付窓口 | 住所 | 電話 |
---|---|---|
世羅町建設課 | 〒722-1192 世羅郡世羅町西上原123-1 | 0847-22-5309 |
【提出期限】工事に着手の7日前までに提出してください。
【提出部数】1部(控えが必要な方は、別にご用意ください。)
【提出方法】郵送での受付も可能です。控えが必要な方は、返信用届出書と返信用封筒を
同封してください。
必要書類
・届出書
・省令に定める別表1~3のうち工事種別により該当するもの
・工程表
・図面又は写真
・案内図(工事現場の場所がわかるもの)
・建設業の許可又は解体工事業登録の写し
・委任状(委任者の署名又は記名押印があるもの)
届出様式、届出の手引き
【届出様式】
届出書、別表1~3 [Excelファイル/158KB]
【手引き・Q&A】
広島県建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出(令和3年4月一部改訂)<外部リンク>