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浄化槽の各種手続について
浄化槽の設置・廃止・管理者の変更等に当たっては、それぞれ手続が必要となります。
1. 浄化槽を設置するとき。 | 浄化槽設置届出書 |
2. 浄化槽を使い始めるとき。 | 浄化槽使用開始報告書 |
3. 浄化槽設置届出書について軽微な変更をするとき(構造又は規模の変更を除く。)。 | 浄化槽設置届出書の記載内容の変更について |
4. 浄化槽の構造や規模を変更するとき。 | 浄化槽変更届出書 |
5. 他の人が管理していた浄化槽を管理することになったとき。 | 浄化槽管理者変更報告書 |
6. 浄化槽技術管理者を変更したとき。 | 浄化槽技術管理者変更報告書 |
7. 浄化槽の使用を廃止したとき。 | 浄化槽使用廃止届出書 |
8. 浄化槽の使用を中止したとき。 | 浄化槽使用休止届出書 |
9. 浄化槽の使用を再開したとき。 | 浄化槽使用再開届出書 |
1.浄化槽設置届出書
浄化槽を設置する場合は、あらかじめ町に届出が必要です。ただし、建築確認申請を伴う場合は、
建築確認申請の受付窓口に併せて提出してください。
必要書類(各3部)
浄化槽設置届出書(浄化槽法に定める様式)[Wordファイル/46KB]
添付書類
ア 建築基準法第68条の10第1項に基づく形式適合認定書等浄化槽の構造が分かる書面
イ 浄化槽を工場において製造している場合には、浄化槽法第13条の認定書の写し
※浄化槽法第16条による更新の認定を受けたものについては、その認定書の写し
ウ 建築基準法施行令第35条第1項に基づく認定を受けている場合には、その認定書の写し
オ 処理対象人員算定表
カ 給排水管図(排水勾配を付記したもの)
キ 敷地内の建築物及び浄化槽の配置図
ク 建築物の各階平面図(各室の用途を記載したもの)
ケ 付近見取図(河川又は主要排水路への放流経路を記入したもの)
コ 浄化槽設置管理票(様式第2号)[Wordファイル/16KB]
サ (建売住宅等の場合)建売住宅等売買契約に係る引き継ぎ誓約書(様式第3号)[Wordファイル/18KB]
シ 浄化槽法第7条に規定する水質に関する検査の浄化槽法定検査依頼書(様式第4号) [Wordファイル/42KB]
※オ~ケについては、1枚にまとめて記載することもできます。
※コの管理票及びシの法定検査依頼書は正本に添付してください。(1部のみ提出)
JIS基準のただし書を適用する場合(平成22年4月1日から適用)
上記の提出書類に加え、次の書類を提出してください。
ア 住宅のし尿浄化槽処理対象人員算定基準のただし書適用願い(様式第1号) [Wordファイル/139KB]
※この様式は両面印刷してご使用ください。
ウ 最近1年間の水道使用量を明らかにする資料
(上下水道課が発行する納入証明書又は「ご使用水量・料金のお知らせ」)
※実居住人員及び予定居住人員が4人又は5人の場合に限ります。
エ 最近1年間の井戸水等使用量を明らかにする資料
※実居住人員及び予定居住人員が4人又は5人の場合で、水道に加えて井戸水等を使用している場合に限ります。
※なお、受理済の浄化槽設置届を代理人が受領する場合には委任状が必要です。
2.浄化槽使用開始報告書
浄化槽を使い始めた日から30日以内に、町へ報告が必要です。
必要書類(各1部)
添付書類
ア 浄化槽維持管理システム契約書の写し
イ 法定検査受検契約書(本人控)の写し
3.浄化槽設置届出書の記載内容の変更について
浄化槽設置届出書に軽微な変更(構造および規模の変更を除く届出)を行う場合は、事前に町へ届出が必要です。
必要書類(各1部)
浄化槽設置届出書の記載内容の変更について(様式第6号) [Wordファイル/18KB]
添付書類
浄化槽設置届出書の添付書類のうち、変更のある書類
4.浄化槽変更届出書
浄化槽の構造又は規模を変更する場合は、事前の届出が必要です。ただし、建築確認申請を伴う場合は、建築確認申請の受付窓口に併せて提出してください。
必要書類(各3部)
浄化槽変更届出書(浄化槽法に定める様式)[Wordファイル/44KB]
添付書類
浄化槽設置届出書の添付書類のうち、変更のある書類
5.浄化槽管理者変更報告書
他の人が管理していた浄化槽を管理することになった(家族間での継承を含む)場合、変更のあっ
た日から30日以内に町へ報告が必要です。
必要書類(各1部)
添付書類
ア 浄化槽維持管理システム契約書の写し
イ 法定検査受検契約書(本人控)の写し
6.浄化槽技術管理者変更報告書
浄化槽技術管理者を変更した場合は、変更した日から30日以内に町へ報告が必要です。
※501人槽以上の浄化槽管理者は、この浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を行うた
め、技術管理者を置かなければなりません。
必要書類
7.浄化槽使用廃止届出書
下水道又は農業集落排水施設に接続された場合、建物の取り壊し等により浄化槽の使用を廃止した場合は、町へ届出が必要です。
必要書類(各1部)
浄化槽使用廃止届出書(浄化槽法に定める様式)[Wordファイル/34KB]
添付書類
浄化槽使用廃止届補足説明書(様式第5号)[Wordファイル/14KB]
8.浄化槽使用休止届出書
引越しや長期の不在のため、おおむね1年以上連続して浄化槽の使用を休止される場合は、事前に
保守点検業者等による必要な処置を終えたのち、町へ届出を行ってください。
必要書類(各1部)
浄化槽使用休止届出書(様式第6号) [Wordファイル/17KB]
9.浄化槽使用再開届出書
浄化槽の使用を再開する場合は、事前に保守点検業者等による必要な措置を終えたのち、町へ届出
を行ってください。
必要書類(各1部)
浄化槽使用再開届出書(様式第7号) [Wordファイル/17KB]
個人情報の取扱いについて
設置届などに記載された個人情報は、届出の事務処理に使用するほか、浄化槽法定検査の適正な実施のために、指定検査機関に提供させていただきます。
なお、指定検査機関には個人情報の適正な取扱を指導しており、この情報が法定検査以外の目的に使用されることはありません。