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地縁団体(町内会・自治会の法人化)

更新日:2021年1月18日更新 印刷ページ表示

地縁団体(町内会・自治会の法人化)について

  • 「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法第260条の2第1項)。
  • 地縁による団体が法人格を得るためには、その団体を包括する市町村の長の認可が必要。

趣旨

 これまで町内会・自治会が保有する集会施設の土地や建物などの財産管理については、町内会・自治会が法人格を持てなかったことから、財産上さまざまな問題が生じていました。
 このため、地方自治法の一部改正により、町長の認可を受けることで、法人格を持つことができるようになり、町内会・自治会名義で不動産の登記が可能になりました。

 市町村長の認可の目的は、地縁による団体が、法人格を得ることにより、不動産等を団体名義で保有し登記等ができるようにすることにあるので、認可を受けようとする地縁による団体が、現に不動産等を保有しているか、保有する予定があることが認可の前提とされています。

認可の要件

 次の4つの要件を満たしている町内会・自治会が認可の対象となります。

  1. 良好な地域社会の維持及び形成に役立つ地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかに定められていること。
  3. 区域に住所を有するすべての個人が構成員になることができ、その相当数の者が構成員になっていること。
  4. 規約を定めていること。

認可の申請をするまでの事前準備

 地縁による団体の認可申請を行うにあたって、町内会・自治会内部で現行の規約に基づき総会を開催し、認可を申請する旨の議決を行う必要があります。
 また、併せて規約の決定、区域の確定、構成員の確定、代表者の決定、保有財産の確定など、認可申請に必要となる事項を審議し、団体の意思決定をします。

1.規約の整備 (定めなければならない事項)

目的
 特定の活動だけでなく広く地域的な共同活動を行うものであること。
 活動内容をある程度具体的に盛り込みます。
名称
区域
 
住民にとって客観的に明らかであること。
 (町や字、地番または住居表示を基本とするが、河川や道路による区域の表示も可能)
事務所の所在地
 この地縁団体の正式な住所となるものです。
 (町内会・自治会の集会所や代表者の自宅などが一般的)
構成員の資格等に関する事項
 入会・脱会手続きなどを定めます。
 構成員の基本は、個人であることを定めます。
 区域に住所を有する者はすべて構成員になることができること、また、正当な理由がなければ加入を拒むことができない旨を明記します。
代表者に関する事項
 代表者の選出方法、任期、職務等を規定します。
会議に関する事項
 会議の種類、招集方法、議決方法、議決事項などを規定します。
資産に関する事項
 保有資産の構成、管理の方法、会費などを規定します。
規約の変更に関する事項
 
(規約の変更を町長に申請しなければならないことを規定します。)

2.構成員の確定

 構成員を明確にするため、申請前の総会で構成員を確定する必要があります。なお、認可申請には、氏名及び住所を明記した名簿を添付することが必要です。

3.代表者の決定

 認可申請は、この地縁団体の代表者が行うことになっていることから、申請前の総会で代表者を決定しておく必要があります。

4.不動産等の資産の確定

 認可申請には、保有財産目録(または、保有予定資産目録)の添付が要件となっています。保有財産を明確にするため、申請前の総会で、資産の確定をしておく必要があります。

認可の申請をするまでの事前準備

  1. 認可申請書
  2. 添付書類

地縁による団体の認可(町内会・自治会の法人化)の手続き

  1. 町内会・自治会内部で法人化についてよく話し合う。
  2. 企画課と事前に相談し要件を満たした規約案などを作成する。
  3. 総会を開催し申請の意思決定や認可に必要な事項を議決する。
  4. 申請書類を作成する。
  5. 申請団体から町長へ認可申請を行う。
  6. 町において、申請書類の確認(認可要件に該当しているか)審査。
  7. 町長による認可の告示(法人登記に代わるものです)

町内会・自治会内部で法人化について話し合い

企画課に事前相談、要件を満たした規約案などの作成

総会の開催~申請の意思決定、認可必要事項の議決

申請書類の作成・準備

認可申請書の提出

企画課による認可要件審査

町長による認可及び告示

地縁団体の規約及び告示事項に変更が生じた場合

印鑑登録・証明書交付