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後期高齢者医療・こんなときは届出を

更新日:2022年2月28日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療について掲載しています。
被保険者本人以外が手続きの場合は、それぞれ必要なものに加えて委任状が必要となります。

 
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後期高齢者医療のおしらせなど
資格に関すること
給付に関すること
保険料に関すること
委任状について

被保険者本人以外の方が届出をされる際には委任状が必要となります。

※本人であることを証明するものとは、運転免許証やマイナンバーカード、パスポート、身体障害者手帳など国や地方公共団体が発行した写真の貼り付けられた身分証明書のことです。
 健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書などの場合は2つ掲示してください。
※成年後見人の場合は登記事項証明書を持ってきてください。委任状は不要です。

75歳になったとき

75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入します。加入の手続きは必要ありません。

被保険者証は誕生月の前月中に郵送します。未着の場合は健康保険課に御連絡ください。
75歳になるまでお使いの被保険者証の返還手続きについては、加入していた健康保険組合等に御確認ください。
被保険者証は1人につき1枚交付され、毎年8月1日付で更新します。
前年の所得をもとに、8月1日から翌年の7月31日までの自己負担割合を判定します。
病院等にかかるときの自己負担割合は、「1割」又は「3割」です。(令和4年10月1日から一定以上の所得がある方の窓口負担割合が変わります。
自己負担割合は世帯構成が変わると(死亡、75歳年齢到達、転入、転出など)年度途中で自己負担割合が変わる場合があります。また、所得の更正(修正)があった場合は、該当年度の8月1日に遡って変更となります。

保険料納付通知については加入から約2か月後に郵送でお知らせします。
原則特別徴収(公的年金から差引)ですが、加入したばかりの方や特別徴収の対象にならない方については普通徴収(納付書又は口座振替)での納付になります。
口座振替を希望される場合は、町税等の口座振替とは別に、後期高齢者医療保険料の口座振替の届出が必要となります。

後期高齢者医療制度の運営主体(保険者)は広島県の全市町で構成する広島県後期高齢者医療広域連合です。町は窓口業務、保険料徴収業務を行っています。
制度の概要や保険料の計算方法については広島県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>で御確認ください。

65歳以上75歳未満の一定の障害のある方で、障害認定により後期高齢者医療制度へ加入を希望されるとき

加入の手続きをしてください。認定後、後期高齢者医療制度に加入できます。
一定の障害とは、国民年金法等における障害年金1・2級、身体障害者手帳1・2・3級および4級の一部、精神障害者保健福祉手帳1・2級、療育手帳Ⓐ・Aに該当する方です。
加入前の健康保険が​健保組合等の被扶養者の場合は、保険料の軽減の手続きも必要です。
保険料納付通知については加入から約2か月後に郵送でおしらせします。あらかじめ口座振替の届出をしておくことができます。
なお、有期認定の方は期限までに更新の手続きが必要となります。

  • 障害認定申請書 [Wordファイル/48KB]
  • 被保険者証
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害年金証書、転入前の障害認定証明書のうちいずれか
    (更新手続きの場合で、期限までに手帳等を受け取れない場合は障害認定誓約書 [Wordファイル/29KB]を提出し、受取後に提出していただきます。)
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 本人であることを証明するもの

障害認定の撤回を希望されるとき

後期高齢者医療制度の資格を喪失します。
資格喪失証明書を交付しますので、新たな健康保険へ加入の手続きが必要となります。

広島県外の市区町村から転入したとき

異動(転入)の届出をしてください。
住所異動の手続きの約1週間後に郵送で被保険者証を送付します。
​保険料納付通知については加入から約2か月後に郵送でおしらせします。あらかじめ口座振替の届出をしておくことができます。

  • 被保険者資格異動届出書 [Wordファイル/53KB]
  • 転入前の市区町村が発行した負担区分証明書
  • 転入前の市区町村が発行した被扶養者証明書
    (転入前の市区町村で被扶養者の保険料軽減を受けていた場合)
  • 転入前の市区町村が発行した認定等証明書
    (転入前の市区町村で75歳未満の方が障害認定により後期高齢者医療制度に加入していた場合、転入前の市区町村で特定疾病認定を受けていた場合)

広島県内の市区町村から転入したとき
町内で住所が変わったとき
氏名を変更したとき

異動(転入、転居、氏名変更)の届出をしてください。
住所異動等の手続きの約1週間後に郵送で被保険者証を送付します。
転入者の方への保険料納付通知については加入から約2か月後に郵送でおしらせします。あらかじめ口座振替の届出をしておくことができます。

広島県内の市区町村へ転出するとき

住所異動(転出)の届出をしてください。
旧住所の被保険者証は転出先の市区町村に提出してください。
保険料の還付が発生する場合は還付口座の届出が必要となります。また、転出後に世羅町に居住していた期間の保険料の納付書が届く場合があります。

広島県外の市区町村へ転出するとき

住所異動(転出)の届出及び負担区分証明申請等を提出してください。発行した負担区分証明書は転出先の市区町村へ提出してください。
被保険者証は返却してください。
保険料の還付が発生する場合は還付口座の届出が必要となります。また、転出後に世羅町に居住していた期間の保険料の納付書が届く場合があります。

広島県外の住所地特例施設に住所を移すとき

住所異動(転居)及び住所地特例の届出を提出してください。

生活保護を受けるようになったとき

資格喪失の届出をしてください。

生活保護を受けなくなったとき

資格取得の届出をしてください。

一部負担金の割合が3割で世帯(対象者)の収入状況が一定未満のとき

一部負担金の割合が3割に該当する方でも、次に該当するときには1割に変更できる場合があります。

  1. 同一世帯に後期高齢者医療被保険者が2人以上いる場合、総収入の合計額が520万円未満
  2. 同一世帯に後期高齢者医療被保険者が1人の場合は次のいずれか
    (1)被保険者本人の総収入が383万円未満
    (2)同一世帯の70~75歳の方を含めた総収入の合計額が520万円未満

限度額適用認定または限度額適用・標準負担額減額認定を受けるとき

課税所得が145万円以上690万円未満の方とその同一世帯の方は「限度額認定証」を、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を掲示することにより、1医療機関ごとの同じ月内の窓口負担が自己負担限度額までとなります。住民税非課税世帯の方は入院時の食費や居住費も減額されます。
証が必要な場合は、申請をしてください。申請に必要なものを持って健康保険課に手続きに来ていただいた場合は、当日発行してお渡しできます。
区分については、自己負担限度額および入院時の食費、居住費 [PDFファイル/99KB]を御参照ください。

低所得者2の区分の方で、低所得者2の区分だった期間の過去12か月の入院日数が90日を超えたとき

低所得者2の区分の方で、低所得者2の区分だった期間の過去12か月間の入院合計日数が90日を超えた場合は、長期入院該当の申請が必要となります。
長期入院該当の認定は、申請日の翌月初日からとなりますので、申請月分の食費は差額支給申請が必要です。
(当広域連合の被保険者になる以前に加入していた医療保険での入院日数は算定対象となります。)

低所得者2の区分の方で、長期入院該当の申請をした月の食費の差額支給申請をするとき

 

人工透析を必要とする慢性腎不全、血友病等の治療を受けるとき

次の1~3に該当する方は特定疾病療養受療証を医療機関に掲示することで、1医療機関ごとの同じ月内の窓口負担が外来・入院それぞれ1万円になります。
月の途中で75歳になり後期高齢者医療制度に加入される方は、その月に限り「加入日前の医療保険」と「後期高齢者医療」のそれぞれの自己負担額が2分の1の5千円になります。ただし、1日が誕生日の方は除きます。

  1. 人工透析を必要とする慢性腎不全の方

  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)の方

  3. 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(厚生労働大臣の定める、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に関する医療を受けている者に限る)の方

  • 特定疾病認定申請書 [Wordファイル/42KB]
    医師の意見欄の記載は医療機関で依頼してください。なお、後期高齢者医療加入前又は転入以前に特定疾病認定を受けていた方は、その認定証または転入前の市区町村が発行した証明書があれば医師の意見欄の記載は不要です。
  • 被保険者証
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 本人であることを証明するもの

被保険者証などを破損、紛失して再発行してほしいとき

被保険者証等を破損、紛失したときは、再交付申請をしてください。
申請に必要なものを持って健康保険課に手続きに来ていただいた場合は、当日再発行してお渡しできます。

療養費等の支給申請をするとき

次のような場合は、治療に要した費用をいったん支払った後、申請により一部負担金相当額を控除した額が支給されます。
​ただし、広域連合が認めた場合に限ります。

医療機関に被保険者証を掲示せずに受診したとき

急病や国内旅行中などで、やむを得ず被保険者証を持たずに受診したときは申請が必要です。

コルセットなどの治療用装具を購入したとき

対象となるものは、疾病または負傷の治療遂行上必要な範囲のものに限られます。日常生活や職業上必要性によるもの、美容目的で使用されるものは対象となりません。
また、過去の療養費が支給された装具を作り直す場合は、原則、前回作成した装具の耐用年数内は療養費の再支給は行いません。ただし、修理又は調整できない場合や修理代が新規購入金額を上回る場合は、耐用年数内であっても再支給される場合があります。

  • 療養費支給申請書 [Excelファイル/56KB]
  • 被保険者証
  • 本人であることを証明するもの
  • 振込口座の確認できるもの
  • 医師の診断書または意見書
  • 装着証明書
  • 治療用装具の明細がわかる領収証
  • 靴型装具の場合は、治療用装具の写真

輸血をしたとき(生血)

親族から血液を提供された場合は除きます。
手術台に血液代が含まれている場合は、既に保険適用となっているため除きます。

海外で急病になり医療機関を受診したとき

治療を目的として海外へ渡航した場合は、原則対象外です。
外国語で作成されている書類は日本語の翻訳文が必要です。

医師の指示により緊急の必要があり移送されたとき

移送の目的である診療が保険診療として適切であること、患者が療養の原因である傷病により移動困難であったこと、緊急その他やむを得ないと認められることにすべて該当する場合に限ります。

  • 移送費支給申請書 [Excelファイル/70KB]
  • 被保険者証
  • 本人であることを証明するもの
  • 振込口座の確認できるもの
  • 医師の診断書又は意見書 [Excelファイル/62KB]
    (移送を認めた理由、移送経路、移送方法、移送年月日の記載があるもの)
  • 移送に要した費用の額を要する書類(領収証)
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

柔道整復師の施術を受けたとき

柔道整復師(整骨院、接骨院など)の施術に保険の適用を受けるには、医師や柔道整復師の診断又は判断により、一定の条件を満たす場合になりますので、御注意ください。
施術者が被保険者に代わって療養費支給申請書を記入し保険者に請求する受領委任の場合は、療養費支給申請書の記載内容を確認したうえで、御自身で委任欄に署名してください。また、施術を受けたら領収書を受け取り、金額を確認してください。
保険適用されるもの:ねんざ・打撲、骨折・脱臼(応急手当を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。)
保険適用されないもの:単なる肩こりや筋肉疲労など

はり、灸、あんま、マッサージを受けたとき

はり・灸、あんま・マッサージに保険の適用を受けるには、医師の同意が必要です。保険適用が認められない場合には、全額自己負担となります。
施術者が被保険者に代わって療養費支給申請書を記入し保険者に請求する受領委任の場合は、療養費支給申請書の記載内容を確認したうえで、御自身で委任欄に署名してください。また、施術を受けたら領収書を受け取り、金額を確認してください。
保険適用されるもの:いずれも医師の同意がある場合に限られます。
神経痛、リウマチ、腰痛症などの慢性的な疼痛を主症とする疾病(はり・灸)
麻痺、関節拘縮などにより医療上必要がある症例について施術を受けたとき(あんま・マッサージ)

高額療養費の申請案内が届いたとき

1か月に医療機関で支払う一部負担金が高額になったときは、自己負担限度額を控除した金額が高額療養費として支給されます。
支給対象となる方には、広域連合から申請案内が送付されます。
一度申請すれば、以後は申請のあった振込先へ支給されます。
申請後に振込先が変更したい場合は手続きが必要です。

高額介護合算療養費の申請案内が届いたとき

1年間(前年の8月1日から7月31日まで)の医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算した額が自己負担額を超えた場合は、超えた金額が高額介護合算療養費として支給されます。
支給対象となる方には、広域連合から1月下旬に申請案内が送付されます。
ただし、いずれかの保険で異動があった方、住所地と介護保険の違う方(介護保険住所地特例)に該当される場合は申請案内が送付できない場合があります。

高額療養費等が支給されている振込口座を変更したいとき

高額療養費等の支給される口座を変更したいときには、届出をしてください。

被保険者が死亡したとき

葬祭費の支給申請

葬祭執行者の方へ葬祭費3万円を支給します。
葬祭執行日の翌日から2年を過ぎると時効により支給されません。

被保険者証等の返却

被保険者証等を返却してください。保険証等が返還不能な場合は返還不能届出書を提出してください。

相続代表者の届出

保険料の納付又は還付及び書類送付先を設定するため、相続代表者の届出をしてください。

被保険者が死亡後に広域連合から支給される医療給付費がある場合は、相続代表者に支給します。
死亡後に高額療養費等が計算されて書類が届く場合があります。

  • 申立・誓約書(相続手続) [PDFファイル/181KB]
  • 振込口座の確認できるもの
  • 相続代表者本人であることを証明するもの
  • 申請者が被保険者の法定相続人であることが確認できる戸籍謄本(抄本)又は戸籍記載事項証明書等
    ※被保険者及び相続代表者が同一世帯であれば戸籍等の添付を省略できる場合があります。被保険者と相続代表者の続柄等によって必要書類が異なりますので、お問合せください。

第三者行為により傷病を負い、後期高齢者医療保険を使用したとき

交通事故、傷害行為、食中毒などの第三者行為により医療機関を受診するときの医療費は、原則加害者が負担することとなっていますが、届出をすることで後期高齢者医療保険を使用できます。
加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませてしまうと、後期高齢者医療保険で治療を受けられなくなる場合があります。示談する前に必ず届出を提出してください。

医療費通知を再発行してほしいとき

医療費通知は1月下旬頃(1~10月診療分)と3月中旬頃(11~12月診療分)に広域連合から送付されます。
紛失等により再発行が必要な場合は、広域連合にお問合せください。

後期高齢者医療制度に加入前に健康保険組合等の被扶養者だった場合で、保険料が減額されていないとき

健康保険組合等から後期高齢者広域連合に通知がなく、保険料の軽減(所得割額の負担なし、均等割額5割軽減)がされていないときは手続きが必要です。
ただし、均等割額の7割軽減に該当する方は、そちらが優先されます。
保険料の計算方法については広島県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>で御確認ください。

  • 被扶養者届出書 [Wordファイル/42KB]
  • 健康保険組合等の被扶養者であったことがわかる資格喪失証明書
  • 被保険者証
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 本人であることを証明するもの

火災や災害等の被害、事業の休廃止等で収入が著しく減少したとき

医療機関で支払う一部負担金の減免、保険料の減免又は徴収猶予を受けることができる場合があります。
申請については、健康保険課へお問合せください。
保険料の減免について<外部リンク>
​新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免及び徴収猶予について<外部リンク>

後期高齢者医療保険料の納付方法を納付書から口座振替に変更したいとき

世羅町内の金融機関(尾道市農業協同組合、もみじ銀行、広島銀行、両備信用組合、ゆうちょ銀行)に口座振替依頼書が置いてあります。
通帳と通帳の届出印を持って、御希望の金融機関の窓口で手続きをしてください。
おおむね、手続をされた月の翌月から口座振替を開始します。

後期高齢者医療保険料の納付に関する口座振替を廃止したいとき

口座振替を廃止したいときは届出をしてください。

後期高齢者医療保険料を特別徴収(公的年金から差引)から普通徴収(口座振替)に変更したいとき

書類を送付しますので、健康保険課へお問合せください。

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