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後期高齢者医療制度について
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1 後期高齢者医療制度の概要
後期高齢者医療制度は、医療費が伸び続ける中でも高齢者の医療を安定して支えるために、現役世代と高齢者の方々の負担を明確かつ公平にすることを目的として、平成20年4月から始まりました。運営主体は、県内の23市町全てが加入している「広島県後期高齢者医療広域連合」で、保険料の決定や医療の給付などを行います。
また、世羅町では申請・届出の受付、資格確認や保険料の徴収などを行います。
制度の概要について、詳しくは広島県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>をご確認ください。(1) 被保険者
75歳以上の方
75歳の誕生日から加入します。加入手続は必要ありません。
※生活保護を受給されている方は、後期高齢者医療制度の対象になりません。65歳以上75歳未満の一定程度の障害がある方で、広島県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方
- 一定程度の障害とは、次に該当する状態です。
身体障害者手帳の1級から3級に該当する方
身体障害者手帳の下肢障害4級1・3・4号、音声言語障害4級に該当する方
療育手帳のⒶ、Aに該当する方
精神障害者保健福祉手帳の1・2級に該当する方
国民年金などの障害年金の1・2級に該当する方
※ 障害認定の手続について詳細は、「資格に関すること」のページをご確認ください。 -
2 一部負担割合
病院等にかかるときは、それぞれの負担区分に応じて、医療費の一部を負担いただき、残りの医療費は後期高齢者医療保険が受診された病院等に支払います。病院等の窓口で支払う一部負担金は、後期高齢者医療の被保険者本人や同じ世帯の方の前年(1~7月は前々年)の所得・収入によって「1割」「2割」又は「3割」負担となります。医療費の一部負担割合について、詳しくは広島県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
※ 自己負担割合は、世帯構成の変更により年度途中で変わる場合があります。
※ 課税所得や各所得の収入額等が更正された際には、当該年度の8月1日に遡って自己負担割合が変わる場合があります。
※ 入院されたときは、医療費とは別に食費や居住費の自己負担が必要です。
また、1か月(同じ月内)にかかった医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分は高額療養費として申請された口座へ振り込まれます。高額療養費の申請手続など医療給付に関しての詳しい内容は、「給付に関すること」をご確認ください。
3 財政運営
医療に係る費用のうち一部負担金(窓口負担)を除く部分を、被保険者の保険料、現役世代(75歳未満の方)からの支援金、公費によって負担します。
被保険者の保険料 約1割
現役世代からの後期高齢者支援金 約4割
公費 約5割(国:県:市町=4:1:1)4 保険料
保険料は、個人単位で納めていただきます。
保険料の計算方法について、詳しくは「保険料に関すること」のページ又は、広島県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>をご確認ください。5 その他
詳しい制度の内容は、「広島県後期高齢者医療広域連合」のホームページでもご確認いただけます。
広島県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>