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入院時の食費・居住費(後期高齢者医療制度)

更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

入院時の食費・居住費(後期高齢者医療制度)

 入院したときは、医療費とは別に食費や居住費の自己負担が必要です。
​ 低所得者2又は1の人は、入院の際に「マイナ保険証」、「任意記載事項欄へ適用区分が記載された資格確認書」のいずれかを医療機関の窓口に提示することにより食事代が減額されます。マイナ保険証を利用する場合は、資格情報の提供に同意することで減額されます。
 マイナ保険証をお持ちでない方で、資格確認書へ適用区分等の記載を希望される場合は、健康保険課又はせらにし支所で申請をしてください。申請方法等について詳しくは、資格に関することページの「資格確認書交付兼任意記載事項併記申請」をご確認ください。
​ なお、資格確認書へ適用区分の記載がない場合でも、医療機関等の窓口でオンラインで資格確認をすることに同意すれば、適用を受けることができます。

入院時の食費・居住費について

区分 一般病床 療養病床
食費(1食あたり) 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)(注1)
課税世帯 現役並み所得者及び一般1・2

510円(注2)

510円(注3) 370円
非課税世帯 低所得者2(区分2)

240円

240円 370円

低所得者2(区分2)長期入院該当者(注4)

190円 240円 370円
低所得者1 110円 140円(注5) 370円

(注1)次に該当する方は、居住費が0円となります。
   指定特定医療を受ける指定難病の方、低所得者1(老齢福祉年金受給者・境界層)の方
(注2)指定特定医療を受ける指定難病の方は300円です。
(注3)管理栄養士又は栄養士による栄養管理などが行われている保険医療機関の場合です。それ以外の場合は470円となります。
(注4)詳細については“長期入院該当の申請について”をご確認ください。
​(注5)老齢福祉年金受給者・境界層該当者の方は110円です。

療養病床とは…
​療養病床とは、症状が安定しているが長期の療養が必要とされる、主に慢性疾患のために医療機関内に設けられた病床(病棟)のことです。医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。

長期入院該当の申請について(低所得者2の区分の方)

 低所得者2の区分の方で、低所得者2の区分だった期間の過去12か月間の入院合計日数が90日を超えた場合は、長期入院該当の申請が必要となります。
 長期入院該当の認定は、申請日の翌月初日からとなりますので、申請月分の食費は差額支給申請が必要です。
(当広域連合の被保険者になる以前に加入していた医療保険での入院日数は算定対象となります。)
​【申請に必要なもの】

低所得者2の区分の方で、長期入院該当の申請をした月の食費の差額支給申請をするとき

【申請に必要なもの】

入院時の食費・居住費について詳しくは、広島県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>もご確認ください。