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給付に関すること

更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

給付に関する手続きについて 

 
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療養費等の支給申請をするとき

 次のような場合は、治療に要した費用をいったん支払った後、申請により一部負担金相当額を控除した額が支給されます。
​ ただし、広域連合が認めた場合に限ります。

医療機関に資格確認書等を掲示せずに受診したとき

 急病や国内旅行中などで、やむを得ず資格確認書等を持たずに受診したときは申請が必要です。
 
【申請に必要なもの】

コルセットなどの治療用装具を購入したとき

 対象となるものは、疾病又は負傷の治療遂行上必要な範囲のものに限られます。日常生活や職業上必要性によるもの、美容目的で使用されるものは対象となりません。
 また、過去の療養費が支給された装具を作り直す場合は、原則、前回作成した装具の耐用年数内は療養費の再支給は行いません。ただし、修理又は調整できない場合や修理代が新規購入金額を上回る場合は、耐用年数内であっても再支給される場合があります。
​【申請に必要なもの】

輸血をしたとき(生血)

 親族から血液を提供された場合は除きます。
 手術代に血液代が含まれている場合は、既に保険適用となっているため除きます。
​【申請に必要なもの】

海外で急病になり医療機関を受診したとき

治療を目的として海外へ渡航した場合は、原則対象外です。外国語で作成されている書類は日本語の翻訳文が必要です。
​【申請に必要なもの】

医師の指示により緊急の必要があり移送されたとき

 移送の目的である診療が保険診療として適切であること、患者が療養の原因である傷病により移動困難であったこと、緊急その他やむを得ないと認められることに全て該当する場合に限ります。
​【申請に必要なもの】

柔道整復師の施術を受けたとき

 柔道整復師(整骨院、接骨院など。)の施術に保険の適用を受けるには、医師や柔道整復師の診断又は判断により、一定の条件を満たす場合になりますので、ご注意ください。
 施術者が被保険者に代わって療養費支給申請書を記入し保険者に請求する受領委任の場合は、療養費支給申請書の記載内容を確認した上で、ご自身で委任欄に署名してください。また、施術を受けたら領収書を受取、金額を確認してください。
 保険適用されるもの:ねんざ・打撲、骨折・脱臼(応急手当を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。)
 保険適用されないもの:単なる肩こりや筋肉疲労等
​【申請に必要なもの】

はり・灸、あんま・マッサージを受けたとき

 はり・灸、あんま・マッサージに保険の適用を受けるには、医師の同意が必要です。保険適用が認められない場合には、全額自己負担となります。
 施術者が被保険者に代わって療養費支給申請書を記入し保険者に請求する受領委任の場合は、療養費支給申請書の記載内容を確認した上で、ご自身で委任欄に署名してください。また、施術を受けたら領収書を受取、金額を確認してください。
 保険適用されるもの:いずれも医師の同意がある場合に限られます。
 神経痛、リウマチ、腰痛症などの慢性的な疼痛を主症とする疾病(はり・灸)
 麻痺、関節拘縮などにより医療上必要がある症例について施術を受けたとき(あんま・マッサージ)
​【申請に必要なもの】

高額療養費の申請案内が届いたとき

 1か月に医療機関で支払う一部負担金が高額になったときは、自己負担限度額を控除した金額が高額療養費として支給されます。自己負担限度額等について詳細は、広島県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>のページをご確認ください。
 支給対象となる方には、広域連合から申請案内が送付されます。
 一度申請すれば、以後は申請のあった振込先へ支給されます。
 申請後に振込先を変更したい場合は手続が必要です。
​【申請に必要なもの】

高額介護合算療養費の申請案内が届いたとき

 1年間(前年の8月1日から7月31日まで。)の医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算した額が自己負担額を超えた場合は、超えた金額が高額介護合算療養費として支給されます。
 支給対象となる方には、広域連合から1月下旬に申請案内が送付されます。
 ただし、いずれかの保険で異動があった方、住所地と介護保険の市町が違う方(介護保険住所地特例)には申請案内が送付できない場合があります。
​【申請に必要なもの】

高額療養費等が支給されている振込口座を変更したいとき

 高額療養費等の支給される口座を変更したいときには、届出をしてください。

【申請に必要なもの】

被保険者が死亡したとき

葬祭費の支給申請

 葬祭執行者の方へ葬祭費3万円を支給します。
 葬祭執行日の翌日から2年を過ぎると時効により支給されません。
​【申請に必要なもの】

資格確認書等の返却

 資格確認書等を返却してください。

相続代表者の届出

 保険料の納付又は還付及び書類送付先を設定するため、相続代表者の届出をしてください。

 被保険者が死亡後に広域連合から支給される医療給付費がある場合は、相続代表者に支給します。
 死亡後に高額療養費等が計算され、書類が届く場合があります。

  • 申立・誓約書(相続手続) [Excelファイル/62KB]
  • 振込口座が確認できるもの
  • 相続代表者本人であることを証明するもの
  • 申請者が被保険者の法定相続人であることが確認できる戸籍謄本(抄本)又は戸籍記載事項証明書等
    ※被保険者及び相続代表者が同一世帯であれば戸籍等の添付を省略できる場合があります。被保険者と相続代表者の続柄等によって必要書類が異なりますので、お問合せください。

第三者行為により傷病を負い、後期高齢者医療保険を使用したとき

 交通事故、傷害行為、食中毒などの第三者行為により医療機関を受診するときの医療費は、原則加害者が負担することとなっていますが、届出をすることで後期高齢者医療保険を使用できます。
 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、後期高齢者医療保険で治療を受けられなくなる場合があります。示談する前に必ず届出をしてください。
【申請に必要なもの】

医療費通知を紛失したとき

 医療費通知は1月下旬頃(1~10月診療分)と3月中旬頃(11~12月診療分)に広域連合から送付されます。
 紛失等により再発行が必要な場合は、広域連合(082-502-3050)又は健康保険課(0847-25-0134)へお問合せください。

書類の送付先を変更したいとき​

 入院や入所等の理由により書類の送付先変更を希望されるときは、届出をしてください。
 
 【申請に必要なもの】

  • 送付先設定申出書 [PDFファイル/61KB]
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
    ※郵送で提出される場合は、申出者の身分証明書(運転免許証等)の写しの添付をお願いします。

​ 【注意事項】
 ・設定にあたり、宛名には、様方などが入ります。
 ・広島県広島市~区~町●●番地 △△様方××様)のような表示になります。
 ・宛名に対象の方の氏名を載せないようにするといったことはできませんのでご注意ください。
 ・転居や設定が不要となったときには、設定の変更や解除を申出ください。
 ・申出書に記載の業務のうち、設定したい業務が複数あるときは、提出先はいずれかの担当窓口で構いません。受付をした担当から各業務担当に申出書の回付をさせていただきます。

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