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確認申請等の手続
建物を建てようとするとき、事前に手続きが必要です。
建築しようとする地域や建物の規模により、必要な手続きが異なりますので事前にご確認ください。
令和7年4月1日から建築基準法・建築物省エネ法が大きく変わります
詳しくは、広島県ホームページをご確認ください。
広島県ホームページ
<令和7年4月施行>改正建築基準法・改正建築物省エネ法について<外部リンク>
確認申請が必要な建物
次の建築しようとする地域と建物の規模に該当する場合、確認申請が必要です。
建築しようとする地域 | 建物の規模 |
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都市計画区域 | ・延べ面積が10m2を超える全ての建物 |
都市計画区域外 | ・特殊建築物で、その用途の床面積が200m2を超えるもの ・一般建築物で、階数が2以上、または延べ面積が200m2を超えるもの |
※世羅町の都市計画区域に防火地域・準防火地域の指定がないため、延べ面積10m2以下の建物は確認申請不要です。
※特殊建築物とは、建築基準法で定められた一般の建築物よりも厳しい制限が課せられる建物(集会場、病院、学校、飲食店など)のことです。
確認申請の申請窓口
受付窓口 | 住所 | 電話 |
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広島県東部建設事務所 |
〒720-8511 広島県福山市三吉町1丁目1番1号 | 084-921-1311 |
※上記のほかに、指定確認検査機関(建築基準法に基づき国土交通大臣もしくは地方整備局長または都道府県知事から指定を受けて建築確認検査業務を行う民間機関)へも申請できます。
その他申請
工事届・除却届(建築基準法第15条)
確認申請を要する建築物等に該当する場合は、確認申請と同じ窓口にご提出ください。
確認申請を要する建築物等に該当しない場合であっても、建築する部分の床面積が10m2を超えるものは届出が必要です。(町全域)
受付窓口 | 住所 | 電話 |
---|---|---|
広島県東部建設事務所 |
〒720-8511 広島県福山市三吉町1丁目1番1号 | 084-921-1311 |
【提出期限】工事着手までにご提出ください。
【提出部数】1部(控えが必要な方は、別にご用意ください。)
【提出方法】窓口又は、郵送での提出も可能です。控えの返却が必要な方は、返却用の届出書と返信用封筒を同封いただくか、メールで控えを送付いたします。
【届出様式】広島県ホームページ建築基準法関係の手続に必要な書類等について(法定様式)<外部リンク>
道路位置指定
道路位置指定の申請を予定されている場合、まず事前相談書へ申請に必要な書類一式を添付して、1部を世羅町建設課建設係へご提出ください。
事前相談書(様式) [Wordファイル/44KB]
事前相談書について(注意事項) [PDFファイル/105KB]
受付後、世羅町建設課から広島県東部建設事務所建築課へ提出します。広島県東部建設事務所建築課が確認し、内容が整ってから本申請となります。
申請書の様式や必要書類等、詳しくは広島県ホームページを確認ください。
広島県ホームページ
建築基準法第42条第1項第五号の規定による道路位置指定について<外部リンク>
受付窓口 | 住所 | 電話 |
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世羅町建設課 建設係 | 〒722-1192 広島県世羅郡世羅町大字西上原123番地1 | 0847-22-5309 |
【提出期限】工事着手までにご提出ください。
【提出部数】3部(広島県、世羅町、申請者用)
【提出方法】窓口または郵送での提出も可能です。
【届出様式】上記広島県ホームページ
がけ条例認定申請(広島県建築基準法施行条例第4条の2)
広島県では、がけ崩れに対する建築物の安全性を確保するために、広島県建築基準法施行条例によって建築物の位置や構造等を制限しています。都市計画区域外にも該当しますので、ご注意ください。詳しくは、広島県ホームページをご確認ください。
広島県ホームページ
広島県建築基準法施行条例第4条の2について<外部リンク>
受付窓口 | 住所 | 電話 |
---|---|---|
世羅町建設課 建設係 | 〒722-1192 広島県世羅郡世羅町大字西上原123番地1 | 0847-22-5309 |
広島県福祉のまちづくり条例
広島県福祉のまちづくり条例では、すべての人々が等しく社会参加の機会を有し、豊かな福祉社会を実現するための環境整備を図ることを目的に、整備基準を定めて福祉のまちづくりを推進しています。このことについて条例に定める適用施設を整備しようとするとき、事業者は整備基準に適合させるよう努めなければならず、適用施設建築等事前協議書の提出が必要となります。詳しくは、広島県ホームページをご確認ください。
広島県ホームページ
広島県福祉のまちづくり条例整備マニュアル<外部リンク>
受付窓口 | 住所 | 電話 |
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世羅町建設課 建設係 | 〒722-1192 広島県世羅郡世羅町大字西上原123番地1 | 0847-22-5309 |
建設リサイクル法の届出(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)
延べ床面積が500平方メートル以上の建物を建築や増築をする場合、またはリフォーム等で請負代金の額が1億円以上の工事を行う場合は、工事着手の7日前までに届出が必要です。詳しくは、建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出についてをご確認ください。
受付窓口 | 住所 | 電話 |
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世羅町建設課 建設係 | 〒722-1192 広島県世羅郡世羅町大字西上原123番地1 | 0847-22-5309 |
立地適正化計画
世羅町立地適正化計画を令和7年3月に策定します。
令和7年5月1日より公開を予定しており、公開後は届出制度が発生します。
詳しくは、立地適正化計画の届出制度をご確認ください。