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立地適正化計画の届出制度

更新日:2025年3月14日更新 印刷ページ表示

 世羅町では、人口減少や少子高齢化、また近年頻発・激甚化する自然災害などの社会変化に対応し、安心して暮らし続けることができるまちづくりを実現するため世羅町立地適正化計画を策定しました。この計画には、医療や商業などの町民の生活を支える主要な都市機能を将来にわたって維持するため、都市計画区域内に、都市機能を適正に配置しようとする都市機能誘導区域や、都市機能の維持に重要な一定規模の人口集積を確保するため、緩やかに居住を誘導していく居住誘導区域を設定しています。令和7年5月1日からの施行に伴い、この誘導区域内外において行われる誘導施設や住宅に関する一定の行為に対して、都市再生特別措置法に基づく届出が必要になります。

※都市機能誘導区域及び居住誘導区域は都市計画区域内に設定された区域です。この届出制度は都市計画区域に適用されるもので、都市計画区域外で行う行為に届出義務はありません。

都市機能誘導区域、居住誘導区域

都市機能誘導区域、居住誘導区域 [PDFファイル/2.23MB]

誘導施設に関する行為に必要な届出

 次の届出対象行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、着手予定日等を町長に届け出なければなりません。ただし、軽易な行為や非常災害のため必要な応急措置として行う行為等については届出が必要ありません。詳しくは、届出の手引をご確認ください。

誘導施設

・大規模小売店(売り場面積1000平方メートルを超える商業施設)

・病院(病床数20以上の病院)

・銀行、信用組合、農業協同組合

届出の対象行為と様式

 都市機能誘導区域内外で次の行為を行おうとする場合は、所定の様式で届出が必要です。

都市機能誘導区域外での行為

届出の対象行為と様式
行為区分 対象行為 様式
開発行為 ・誘導施設を有する建築物の建築を目的に行う開発行為 様式1 [Wordファイル/21KB]
建築等行為 ・誘導施設を有する建築物を新築する場合 様式2 [Wordファイル/23KB]
・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
届出後に、届出に必要な事項について変更しようとする場合 様式3 [Wordファイル/20KB]

​都市機能誘導区域内での行為

届出の対象行為と様式
行為区分 対象行為 様式
施設の休廃止 ・都市機能誘導区域内にある既存の誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合 様式4 [Wordファイル/21KB]

住宅に関する行為に必要な届出

 次の行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を町長に届け出なければなりません。ただし、軽易な工事や非常災害のため必要な応急措置として行う行為については届出が必要ありません。詳しくは、届出の手引きをご確認ください。

届出の対象行為と様式

届出の対象行為と様式
行為区分 対象行為 様式
開発行為 ・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為 様式5 [Wordファイル/22KB]
・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、規模が1000平方メートル以上のもの
建築等行為 ・3戸以上の住宅を新築しようとする場合 様式6 [Wordファイル/22KB]
​・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
届出後に、届出に必要な事項について変更しようとする場合 様式7 [Wordファイル/21KB]

 

届出の手引

立地適正化計画に係る届出の手引 [PDFファイル/5.14MB]

罰則

 本届出制度は開発行為、建築等行為を規制するものではありませんが、届出をしないで、又は虚偽の届出をして届出対象行為を行った場合は、法第130条の規定により30万円以下の罰金に処せられる場合があります(誘導施設の休廃止を除く)。

関連情報

立地適正化計画を策定しました(5月1日公表予定)

世羅町の都市計画

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