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世羅町の都市計画

更新日:2025年3月14日更新 印刷ページ表示

 都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備が図られるよう、長期的な視点から都市の将来像やその実現に向けての大きな道筋を立て、土地利用に関して用途や密度の配分をしたり、必要となる道路・公園・下水道などの位置や規模、一体的な整備方針等を定め、それを実現するための制限や事業によって、良好な都市環境を形成しようとするものです。

世羅甲山都市計画総括図

 都市計画総括図は、都市計画区域の範囲や用途地域、建ぺい率や容積率、道路、公園、下水道などの都市施設など、都市計画に関するおおむねの内容が表示された地図です。

世羅甲山都市計画総括図(全体) [PDFファイル/4.64MB]

拡大図(建ぺい率、容積率、用途境界の確認用)

世羅甲山都市計画総括図(拡大図1) [PDFファイル/2.77MB]

世羅甲山都市計画総括図(拡大図2) [PDFファイル/3.49MB]

世羅甲山都市計画総括図(拡大図3) [PDFファイル/3.03MB]

世羅甲山都市計画総括図(拡大図4) [PDFファイル/2.21MB]

※都市計画総括図の白地部分(薄い着色部分)は、都市計画区域内の「用途地域の指定のない区域」です。都市計画区域外ではありません。

※世羅甲山都市計画総括図は、世羅町建設課にて一枚200円で販売しております。

※部分的な拡大図が必要な方は、必要な箇所の地図または位置情報を添付し、メールにてお問合せください。

都市計画区域に含まれる土地の区域

 都市計画区域に含まれる土地の区域は次のとおりです。こちらに記載の無い土地(大字)は都市計画区域外です。

都市計画区域に含まれる土地の区域

大字 都市計画区域に含まれる部分
大字三郎丸、大字青山、大字西上原 全域
大字本郷、大字井折、大字寺町、大字西神崎、大字東神崎、大字甲山、大字小世良 一部

 

区域区分、地域地区、都市計画事業、地区計画

区域区分

 世羅町の都市計画区域には、市街化区域区域及び市街化調整区域を定めていません。(非線引き)

用途地域

 世羅甲山都市計画区域には7種類の用途地域を設定しています。「用途地域」および「用途地域の指定のない区域」の制限は次のとおりです。

「用途地域」および「用途地域の指定のない区域」の制限
用途地域 建ぺい率 容積率 道路斜線制限 隣地斜線制限
規定値 前面道路幅員12m未満の場合 適用距離 勾配 立上 勾配
第一種住居地域 60% 200% { 前面道路幅員(m)×40 } % 20 1.25 20 1.25
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域

80%

200% { 前面道路幅員(m)×60 }% 1.50 31 2.50
80% 300%
商業地域 80% 300%
準工業地域 60% 200%
工業地域
用途地域の指定のない区域 70% 400%

※絶対高さ制限 :該当する用途地域なし
※外壁の後退距離:該当する用途地域なし
​※北側斜線制限 :該当する用途地域なし

建ぺい率の角地緩和

 建築基準法第53条第3項第2号で規定する「街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するもの」については、表中の建ぺい率に10%を加えた数値とします。特定行政庁が指定する敷地については広島県建築基準法施行細則第17条<外部リンク>をご確認ください。

用途地域以外の地域地区の設定状況

用途地域以外の地域地区の設定状況は次のとおりです。

地域地区 設定の有無
防火地域、準防火地域 指定なし(22条区域)

特別用途地区
特定用途制限地域
高層住居誘導地区
高度地区
高度利用地区
特定街区
都市再生特別地区
特定用途誘導地区
景観地区
風致地区
駐車場整備地区
臨港地区
緑地保全地域
特別緑地保全地区​
緑化地域
流通業務地区
生産緑地地区
伝統的建造物群保存地区

指定なし

市街地開発事業(土地区画整理事業など)

なし

地区計画​

なし

立地適正化計画

 世羅町立地適正化計画を令和7年3月に策定しました。
令和7年5月1日より公開を予定しており、公開後は届出制度が発生します。
詳しくは、立地適正化計画の届出制度(準備中)をご確認ください。

都市計画以外の規制等

垂直積雪量

 建築基準法施行令第八十六条第三項の規定による特定行政庁が規則で定める数値は、広島県ホームページをご確認ください。

 広島県ホームページ
​ 広島県内垂直積雪量算定式及び各市町村基準垂直積雪量等一覧<外部リンク>

日影規制

 建築基準法第五十六条の二第一項の規定による、日影による中高層の建築物の高さの制限については、広島県建築基準法施行条例第十八条の二に対象区域、平均地盤面からの高さ及び日影時間が指定されています。詳しくは、広島県建築基準法施行条例<外部リンク>をご確認ください。

日影規制について
対象区域 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
制限を受ける建築物 高さが10mを超える建築物
平均地盤面からの高さ 4m
日影を生じさせてはならない範囲と時間

隣地境界から水平距離が10m以内:5時間以上(道路内は4時間以上)
隣地境界から水平距離が10m超え:3時間以上(道路内は2.5時間以上)

都市計画に係る計画

 都市計画マスタープランについて

 立地適正化計画を策定しました(5月1日公表予定)​

関連情報

 建物を建てるときは

 確認申請等の手続

 立地適正化計画の届出制度

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