本文
公共下水道・農業集落排水に関する申請様式一覧
公共下水道と農業集落排水の使用に関する提出書類は次のとおりです。様式名をクリックしてダウンロードしてお使いください。
公共下水道の申請・届出の様式一覧
指定工事店登録の申請・届出
指定工事店の申請・継続
指定工事店として登録を希望される場合、この申請書に添付書類をつけて申請してください。
申請時には、申請手数料として1,100円を納めていただきます。
指定工事店の異動
指定工事店の申請内容に変更が生じる場合には、早くに必要事項を記入して提出していただく
必要があります。
公共下水道へ接続するための申請・届出
受益者届
公共下水道へ接続するためには受益者負担金を納めていただく必要があります。この申請書で
受益者の届出と受益者負担金の支払回数についての届出を行う必要があります。
排水設備の申請
排水設備等(新設・増設・改築・撤去)計画承認申請書[Wordファイル/85KB]
自宅または事業所からの排水を公共下水道に接続する場合には、この申請書に記載し、図面等を
添付して申請してください。申請時には、審査手数料として1,100円を納めていただきます。
在来施設使用の申請
浄化槽等で使用していた宅内の排水設備を利用して公共下水道に接続する場合には、この申請
書に記載し、図面等を添付して申請してください。
接続補助金交付申請
町では排水設備の設置に補助金を交付しています。ただし、集合住宅や事業所のみのものにつ
いては交付の対象となりません。また、設置しようとする地区の供用開始年度によって補助金
の金額が変わります。(1年目8万円、2年目6万円、3年目4万円)
融資あっせん申請
水洗便所改造資金融資あっせん申請書[Wordファイル/32KB]
町では水洗便所の設置に関しての借入について利子補給を行っています。利子補給を行う借入
の上限額は60万円です。あっせん対象は接続補助金と同じです。
排水設備の着工
排水設備の工事着工の際には、早くに必要事項を記入して提出していただく必要があります。
排水設備の完成
排水設備の工事が完成した際には、早くに必要事項を記入して提出していただく必要があり
ます。提出後には排水設備の検査を実施いたします。提出の際には検査手数料として、1,100円
を納めていただきます。
上水道以外を使用されている場合の届出
上水道以外の水源を使用されている方、また、上水道とそれ以外の水源を併用して使用されて
いる方は、世帯人員で換算した水量を認定しています。接続後の使用料の算定のために必要な
届出です。また、世帯人員に変更があった場合は、届出ていただくことにより認定水量の変更
を行います。
使用の開始・変更をする場合の届出
公共下水道の使用を開始する場合、届出が必要になります。また、使用者の変更、使用の休止
の場合も届出が必要になります。
農業集落排水の申請・届出の様式一覧
指定工事店登録の申請
指定工事店の申請・継続
農業集落排水設備工事事業者申請書 [Wordファイル/18KB]
世羅町農業集落排水設備工事事業者規則 第3条 [PDFファイル/69KB]
指定工事店に登録する場合、この申請書に添付書類をつけて申請してください。申請時には、
申請手数料として1,100円を納めていただきます。
農業集落排水施設へ接続するための申請・届出
排水設備の申請
農業集落排水施設排水設備等計画確認申請書 [Wordファイル/18KB]
自宅または事業所からの配管を農業集落排水へ接続場合には、この申請書に記載し、図面等を添
付して申請してください。申請時には、審査手数料として1,100円を納めていただきます。
新規使用者届
農業集落排水施設新規加入申請書[Wordファイル/33KB]
農業集落排水施設を新規に使用するには申請をしていただく必要があります。この場合、加入
負担金をお支払いしていただきます。
排水設備の完成
農業集落排水施設排水設備等しゅん工届[Wordファイル/31KB]
排水設備の工事が完成した際には、早くに必要事項を記入して提出していただく必要があり
ます。提出後には排水設備の検査を実施いたします。提出の際には検査手数料として、1,100円
を納めていただきます。
使用の開始・変更をする場合の届出
農業集落排水設備使用開始・休止・廃止・再開届[Wordファイル/33KB]
農業集落排水施設使用者等変更届 [Wordファイル/19KB]
公共下水道の使用を開始する場合、届出が必要になります。また、使用者の変更、使用の休止
の場合も届出が必要になります。