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償却資産の課税について

更新日:2023年6月15日更新 印刷ページ表示

1.償却資産とは

 製造や小売、農業などの事業を個人又は会社で営んでいる方が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産をいい、土地や家屋と同様に固定資産税の対象となります。

2.償却資産の種類

  1. 構築物(門、塀、広告塔、舗装路面、屋外配水管など)
  2. 機械及び装置(製造加工機械、土木建設機械など)
  3. 船舶(客船、貨物船、油槽船、タグボートなど)
  4. 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダーなど)
  5. 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
  6. 工具、器具、備品(測定工具、パソコン、机、いす、ロッカーなど)

3.償却資産の課税対象にならない資産

  1. 耐用年数が1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時的に損金算入されたもの
    (いわゆる少額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間一括して均等償却するもの
    (いわゆる一括償却資産)
  4. ファイナンス・リース取引に係る資産で取得価格が20万円未満のもの
  5. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
    ※ただし、(3)(4)の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象になります。

4.償却資産に対する課税方法

 固定資産評価基準(償却資産)に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。評価した結果、町内に同一人が所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円未満(免税点)の場合は、償却資産に係る固定資産税は課税されません。

  1. 前年中に取得された償却資産価格
    (評価額)=取得価格×(1-減価率/2)
  2. 前年前に取得された償却資産
    価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)・・・(A)
    ただし、(A)により求めた額が、(取得価額×100分の5)より小さい場合は、
    (取得価額×100分の5)により求めた価格とします。
    固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
     取得価額・・・原則として国税の取扱いと同様です。
     減価率・・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
  3. 償却資産の申告
    世羅町内に償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在の所有資産について1月31日(法定提出期限)までに申告書を提出していただく必要があります。(地方税法第383条の規定による)

5.太陽光発電設備について

 太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。次の「(1)申告が必要となる方」を参考に所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。

(1)申告が必要となる方

設置者 申告が必要となる場合(1月1日現在取得稼働)
10キロワット以上のもの 10キロワット未満のもの
個人
(住宅用)
 経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置される場合は、売電事業用の資産となりますので申告が必要です。
※「事業」とは、一定の目的のため一定の行為を継続、反復して行うことをいいます。
 売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産としての申告は不要です。
個人
(事業用)
 店舗やアパート、農業などを営む方がその事業のために太陽光発電設備を設置した場合は、事業の用に供している資産となります。発電出力にかかわらず償却資産として申告が必要です。
法人  事業の用に供している資産になります。発電出力にかかわらず償却資産として申告が必要です。

(2)償却資産と家屋の区分

 償却資産と家屋の区分については次のとおりです。表中の「償却」となっている設備は償却資産として申告していただきます。「家屋」となっている設備は家屋として課税させていただきますので、償却資産としての申告は不要です。(次の表参照)
 その他、償却資産の対象となるものには、(1)土地の造成、(2)フェンス、(3)工事費等があります。

太陽光パネルの設置方法 太陽発電設備
太陽光パネル 架台 接続ユニット パワーコンディショナー 表示ユニット 電力量計等
 家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 家屋 家屋 償却 償却 償却 償却
 架台に載せて屋根に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却
 家屋以外の場所(地上や家屋の要件を充たしていない構築物など)に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却

(3)太陽光発電設備に係る償却資産の課税標準額の特例制度の変更

 平成28年度税制改正により、固定価格買取制度の認定を受けた太陽光発電設備は、平成28年4月1日取得分から特例の対象外となり、新たに再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた自家消費型の太陽光発電設備が特例の対象となります。

6.過疎地域における課税免除について

 令和6年3月31日までに取得された固定資産について、次の要件に該当する場合は課税の免除が受けられます。
過疎地域における課税免除

7.中小企業等経営強化法による課税標準の特例

 令和5年度税政改正により、町より先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等に係る課税標準の特例

8.わがまち特例による固定資産税(償却資産)の特例措置

 平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。このことを受け、わがまち特例の対象となる次の固定資産税(償却資産)について、世羅町税条例により課税標準の軽減割合を定めました。

  対象施設 適用期間 特例割合
水質汚濁防止法の汚水
又は廃液処理施設
沈殿又は浮上装置、油水分離
装置、汚泥処理装置、濾過装置等
期限なし 課税標準額を2分の1に軽減
大気汚染防止法の指定物
質排出抑制施設
テトラクロロエチレン系溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性炭吸着回収装置 期限なし 課税標準額を2分の1に軽減
下水道除害施設 除害施設における沈澱池又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置等 期限なし 課税標準額を4分の3に軽減
太陽光発電設備 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー設備のうち再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備「特定再生可能エネルギー発電設備」(固定価格買取制度の認定を受けたものは特例対象外)自家消費型太陽光発電設備 3年間 1,000kw未満のもの課税標準額を3分の2に軽減
1,000kw以上のもの課税標準額を4分の3に軽減
風力発電設備 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備であるもの(固定価格買取制度)。 20kw未満のもの課税標準額を4分の3に軽減
20kw以上のものを課税標準額を3分の2に軽減
水力発電設備 5000kw未満のもの課税標準額を2分の1に軽減
5000kw以上のもの課税標準額を4分の3に軽減
地熱発電設備 1000kw未満のもの課税標準額を3分の2に軽減
1000kw以上のもの課税標準額を2分の1に軽減
バイオマス発電設備 10000kw未満のもの課税標準額を2分の1に軽減
10000kw以上
20000kw未満のもの課税標準額を3分の2に軽減
家庭的、居宅訪問型又は事業所内・企業主導権型保育事業用施設 児童福祉法に規定する次の許可を得た者が直接この事業の用に供する償却資産
・家庭的保育事業
・居宅訪問型保育事業
・事業所内保育事業(利用定員が5人以下であるものに限る)
期限なし 課税標準額を2分の1に軽減
政府の補助を受けた者が企業主導型保育事業に係る業務を目的とする施設 期限なし

9.申告書類の送付

 既に償却資産課税台帳に登録されている方へは、毎年12月中旬に申告書類等を送付します。また、調査により新規に設立された法人や店舗併用住宅・賃貸アパート等の新築が確認された場合など、所有者の方からのお問合せ等がなくても、申告書類等をお送りすることがあります。
 なお、昨年度以前に「該当する償却資産なし」として申告されている方で新たに償却資産を取得された場合は、お手数ですが、税務課(賦課係)へ申告書類等を請求してください。

10.申告の注意事項

 次の場合でも申告は必要です。

  • 廃業、解散、休業、事務所の移転、住所及び名称(氏名)の変更等の場合でも申告書にその旨を記載してください。
  • 資産の増減がない場合や課税標準額の合計が150万円未満で課税されない場合でも申告は必要です。
  • 申告書を郵送で提出される方で控えに受付印を必要とされる場合は、提出書類と一緒に切手を貼った返信用封筒を同封してください。

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