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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識を交付します

更新日:2023年6月20日更新 印刷ページ表示

 道路交通法改正により、令和5年7月1日以降、一定の要件を満たす電動キックボード等について「特定小型原動機付自転車」として区分します。
 該当する車両をお持ちで、標識(ナンバープレート)未取得の方は、標識の交付申請をしてください。

特定小型原動機付自転車とは

 電気式モーターを原動機としており、次の要件を全て満たすものが対象となります。

 ※形状等が近い場合でも、要件を全て満たしていないものは、一般の原動機付自転車に該当します。

 
  原動機付自転車
特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車
最高速度 20 km/h 以下

特定小型原動機付自転車以外のもの

定格出力 0.6 kW 以下
長さ 1.9 m 以下
0.6 m 以下

 

  道路運送車両の保安基準(国土交通省の公式サイトより引用)

  道路運送車両の保安基準(国土交通省の公式サイトより引用)

 

  保安基準を満たす車両には、次のような性能等確認済シール等がつけられています。
  (警察庁公式サイトから引用)

  2

 

標識(ナンバープレート)の交付申請

 令和5年6月30日(金曜日)から受付を開始します。

 受付窓口は、税務課賦課係又はせらにし支所です。

申請に必要なもの

 【新規登録】

  (1) 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  (2) 特定小型原動機付自転車に該当することが分かる資料(最高速度・定格出力・長さ・幅)
    ※販売証明書等に記載がある場合は原則として省略可能
  (3) 販売証明書又は譲渡証明書
  (4) 本人確認書類

 【変更登録】
  希望する人については、既に一般原動機付自転車第一種として登録している車両を、特定小型原動機付自転車に変更登録することができます。
  (1) 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  (2) 特定小型原動機付自転車に該当することが分かる資料(最高速度・定格出力・長さ・幅)
    ※販売証明書等に記載がある場合は原則として省略可能
  (3) 本人確認書類
  (4) 標識(ナンバープレート) ※交付済のもの
  (5) 標識交付証明書 ※(4)のもの
  (6) 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

年税率(額)

  毎年4月1日に登録されている車両には、軽自動車税(種別割)が課税されます。

  税額(率)は2,000円です。

様式のダウンロード

  【登録用】軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/251KB]

  【廃車用】軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/218KB]

 

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