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軽自動車税
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)に対してかかる税です。
令和元年10月1日の法改正により、自動車を取得した際にかかる「自動車取得税」が廃止され、軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。これに伴い、従来の「軽自動車税」は「軽自動車税種別割」に名称が変更されましたが、税率(税額)に変更はありません。
軽自動車税環境性能割は、当面の間は県が賦課徴収、還付及び減免などの事務を行います。詳しくは広島県東部県税事務所(Tel084-921-1311)へお問合せください。
1.納税義務者(軽自動車税を納めていただく方)
毎年4月1日(課税期日)に軽自動車等を所有している方(世羅町内に車両の定置場所を届け出ている方)です。4月2日以後に廃車などで手放したとしてもその年度分の税金は全額納めていただくことになります。
なお、軽自動車等を分割払により購入したため所有権が売主に留保されている場合には、購入した方(買主)が納税義務者となります。
2.税額
(1)原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等
車種 | 税率 | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
軽二輪 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
ボートトレーラー等 | 3,600円 | |
小型二輪 | 250cc超 | 6,000円 |
雪上車 | 3,600円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,000円 |
その他 | 5,900円 |
(2)軽三輪、軽四輪(自動車検査証(車検証)の初度検査年月による。)
車種 | 平成27年3月以前 (旧税率) |
平成27年4月以降(標準税率) ※グリーン化特例対象外 |
グリーン化特例対象車両 (軽課)※1 |
初度検査から 13年経過した 車両(重課) |
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(1)概ね75%軽減 |
(2)概ね50%軽減 |
(3)概ね25%軽減 |
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軽 自 動 車 |
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 1,000円 | ー | ー | 4,600円 | ||
四 輪 |
乗 用 |
自 家 用 |
7,200円 | 10,800円 | 2,700円 | ー | ー | 12,900円 | |
営 業 用 |
5,500円 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | 8,200円 |
|||
貨 物 |
自 家 用 |
4,000円 | 5,000円 | 1,300円 | ー | ー | 6,000円 | ||
営 業 用 |
3,000円 | 3,800円 | 1,000円 | ー | ー | 4,500円 |
※1 三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)が令和5年度のみ適用されます。
対象:初度検査年月が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に最初の新規検査を受けた車両で、次の(1)(2)(3)に該当するもの
(1)通常の税率より概ね75%軽減
・電気軽自動車
・天然ガス軽自動車で平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
(2)通常の税率より概ね50%軽減
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車又は平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車のうち、令和12年度燃費基準に対する達成の程度が90%以上であり、かつ、令和2年度燃費基準を達成しているもの(揮発油を内燃機関の燃料とする営業用軽自動車で乗用のものに限る。)
(3)通常の税率より概ね25%軽減
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車又は平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車のうち、令和12年度燃費基準に対する達成の程度が70%以上であり、かつ、令和2年度燃費基準を達成しているもの(揮発油を内燃機関の燃料とする営業用軽自動車で乗用のものに限り、(2)の軽自動車を除く。)
燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
※初度検査年月の確認方法
3.申告・手続
軽自動車等を取得・譲受、廃車・譲渡などをした場合又は所有者の氏名・住所を変更した場合は、申告・手続をしてください。
なお、車種に応じてお問合せ先が異なりますのでご注意ください。
(1)原動機付自転車・小型特殊自動車
車種 | お問い合わせ先 | 必要なもの | |
---|---|---|---|
原動機付自転車 小型特殊自動車 |
税務課賦課係 又は せらにし支所 |
登録の場合
|
※届出者が所有者本人又はその家族(同一世帯)以外の場合は、委任状が必要です。
(2)軽二輪・二輪の小型自動車・軽自動車
車種 | お問い合わせ先 | |
---|---|---|
軽二輪 二輪の小型自動車 |
広島運輸支局 福山自動車検査登録事務所 Tel050-5540-2069 ※自動音声案内 |
|
軽自動車(四輪・三輪) |
軽自動車検査協会 広島主管事務所 福山支所 Tel050-3816-3081 ※コールセンター |
4.身体障害者等に対する軽自動車税の減免
身体障害者手帳等をお持ちの方について、該当する障害の級等次の要件を満たしている場合、一人につき1台の軽自動車税が減免されます。
なお、別に普通車等自動車税の減免を受けられる場合には、軽自動車税の減免はできないのでご注意ください。また、軽自動車の使用状況や障害等の状況の変化により減免に該当しない場合があります。
減免の範囲
区分 | 自動車の所有者 | 運転者 | 使用目的 | 該当する障害の級等 | |
---|---|---|---|---|---|
ア | 本人 | 本人 | 特に問わない | 別表のとおり | |
イ | 本人 | 家族 | 通勤、通学、通院、通所に 専ら使用するもの |
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家族 | 本人 | ||||
家族 | 家族 |
申請場所
税務課 賦課係
せらにし支所
申請に必要なもの
障害者手帳等・車検証・運転免許証
納税義務者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード又は個人番号通知カード、番号付の住民票など。)
※上記「減免の範囲」の表のうち「イ」に該当する場合は、さらに次の書類が必要です。書類について、ご不明な点はお問合せください。
A.生計同一の証明書(地区の民生委員による証明)
※ただし、所有者、運転者の方と身体障害者等の方が同一世帯の場合は不要です。
B.通勤・通学・通院・通所証明書(勤務先・学校・病院・施設で証明を受けてください。)
又は、申立書
減免申請書へマイナンバー(個人番号)を記入いただきますようお願いします。
番号を記載された減免申請書を提出いただく際には、番号法に基づく本人確認(番号確認及び身元確認等)を行います。
なお、本人確認は「番号確認」と「身元確認」との組合せにより行います。
(例1)マイナンバーカード(番号確認及び身元確認)
(例2)個人番号通知カード(番号確認)+運転免許証等(身元確認)
申請期間
毎年4月1日~5月24日まで(土・日・祝日を除く。)
別表
※普通車等自動車税の減免については東部県税事務所尾道分室 Tel(0848)25-2011へお問合せください。
お問合せ先
税務課 賦課係 0847-22-5300
せらにし支所 0847-37-2111