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小型特殊自動車(トラクター・コンバイン・フォークリフトなど)をお持ちの方へ

更新日:2021年1月18日更新 印刷ページ表示

 小型特殊自動車は公道を走行する、しないに関係なく毎年4月1日現在の所有者に軽自動車税が課税されます(地方税法)。
 したがって、下表の規格に該当する小型特殊自動車を所有されている場合、固定資産税(償却資産)としては申告せず、軽自動車税の申告および登録をしていただくようお願いします。
【軽自動車の課税対象となる小型特殊自動車の規格(道路運送車両法施行規則第二条別表第一に規定する基準)】

  長さ
(m)

(m)
高さ
(m)
最高速度
(km/h)
総排気量
(リットル)
年税額
(円)
農耕作業自動車
(乗用) ※1
制限なし 制限なし 制限なし 35未満
*3
制限なし 2,000
上記以外の小型特殊自動車
※2
4.7以下 1.7以下 2.8以下 15以下
*3
制限なし 5,900

※1 農耕作業用自動車

  • 乗用農耕トラクター
  • 乗用コンバイン
  • 乗用田植え機
  • 乗用マニアスプレッダー
  • 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
    (例えば型式認定番号が「農***」のもの)

※2 上記以外の小型特殊自動車

  • フォークリフト
  • シャベルローダ
  • ロードローラー
  • タイヤローラー
  • 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車

※3 最高速度35km/h以上の農耕作業用自動車、最高速度15km/hを超える産業・建設車両等は、大型特殊自動車に該当します。
 大型特殊自動車が事業用資産の場合には固定資産税の課税対象になりますので償却資産の申告が必要になります。(自動車税は課税されません)

乗用でないもの(歩行型農作業機など)は軽自動車の課税対象ではありませんが、事業用資産の場合は固定資産税(償却資産)の課税対象になります。

お問合せ先

税務課 賦課係 0847-22-5300
せらにし支所 0847-37-2111