本文
世羅町コミュニティ施設整備事業
世羅町コミュニティ施設整備事業補助金について
趣旨
コミュニティづくりを推進するため、地域住民が共同して設置するコミュニティ施設整備事業へ予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象となるコミュニティ施設
「コミュニティ施設」とは、地域住民の集会や各種グループ活動等のコミュニティ活動の場として利用するための施設で、集会所等の施設(以下「集会施設」)、運動広場、駐車場、及び集会施設の飲料水施設をいいます。
事業の内容
補助金の交付対象となる事業は次の事業です。
(1)集会施設の整備
対象経費
30万円以上の事業費を要する新築、増改築、改修及び買収経費(本体以外の施設整備費、用地買収費、敷地造成費、備品購入費及び工事事務費は除く。)
補助額
補助対象事業に直接要した額の2分の1の額(1,000円未満切捨て)
限度額 80万円(※ただし、交付した翌年度から起算して5年度を経過した額は、限度額の対象外となります)
(2)運動広場の整備
対象経費
10万円以上の事業費を要する造成経費(用地買収費及び工事事務費は除く。)
補助額
補助対象事業に直接要した額の2分の1の額(1,000円未満切捨て)
限度額 30万円(※ただし、交付した翌年度から起算して5年度を経過した額は、限度額の対象外となります)
(3)駐車場の整備
対象経費
5万円以上の事業費を要する造成及び舗装経費(用地買収費及び工事事務費は除く。)
補助額
補助対象事業に直接要した額の3分の2の額(1,000円未満切捨て)
限度額 20万円(※ただし、交付した翌年度から起算して5年度を経過した額は、限度額の対象外となります)
(4)飲料水施設整備
対象経費
10万円以上の事業費を要する集会施設の飲料水施設整備経費(ボーリング等掘削費、配管費、蛇口等一切の経費を含む。)
補助金額
補助対象事業に直接要した額の3分の2の額(1,000円未満切捨て)
限度額 20万円(※ただし、交付した翌年度から起算して5年度を経過した額は、限度額の対象外となります)
補助金の交付申請に当たっての注意事項
- 補助金の交付対象となる事業はおおむね10戸以上で行う事業です。
- 国、県費の補助金を伴う施設は、補助金の交付対象としません。
- 限度額は、1施設について過去の補助金額を通算して適用します。
補助金の交付申請手続について
補助金の交付を希望される場合には、次のとおり手続を行ってください。
事業(工事)の着手は必ず補助金交付決定後に行ってください。事前に着手した場合、補助金を交付できません。
交付申請
補助金等交付申請書に必要な書類を添えて交付申請をしてください。
- 補助金等交付申請書 [Wordファイル/21KB]
- コミュニティ施設整備事業計画書 [Wordファイル/22KB]
- 収支予算書 [Wordファイル/20KB]
- 工事の施行に当たっては、その実施設計書等
- 設計書(または見積書)
- 実施場所を示す地図(住宅地図等)
- 配置図・平面図・立面図
- その他
交付決定
交付申請書を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内で補助金の額を決定し、通知します。
着手届・完了届
工事に着手した時には着手届を、工事が完了した時には完了届を提出してください。
計画変更
事業の内容に変更が生じた場合には、必要に応じて計画の変更承認申請を行ってください。
実績報告
事業が完了した場合は、実績報告書に必要な書類を添えて実績報告をしてください。
- 事業状況及び完成状況の写真
- 領収書等の写し
補助金交付
工事完了後に補助金交付請求書を受理した場合、補助金を交付します。