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土砂搬出に関する届出について

更新日:2021年1月18日更新 印刷ページ表示

届出の概要

 建設工事等に伴い発生する土砂を、工事区域外へ搬出する場合や一時たい積する場合は、広島県土砂の適正処理に関する条例第8条、第9条及び第11条の規定により、「土砂処理計画届出書」等を町に提出する必要があります。

届出書の種類及び提出部数

種類 提出部数
土砂処理計画届出書 3部
※土砂の搬出先が町外となる場合は4部
一時たい積土砂処理計画届出書
処理計画変更届出書
土砂搬出完了(廃止)届出書 2部
※土砂の搬出先が町外となる場合は3部

届出書について

土砂処理計画届出書(様式第1号)

1 第8条第1項か第11条第1項か選択してください。

  • 第8条第1項 当初から搬出予定土量が500立方メートル以上の場合
  • 第11条第1項 当初の搬出予定土量は500立方メートル未満だったが、状況の変更により500立方メートル以上と
    なった場合

2 第8条第1項か第11条第1項のどちらに該当するかにより、提出期限が異なります。

  • 第8条第1項 搬出を開始する20日前まで
  • 第11条第1項 500立方メートル以上となる日の前日まで

一時たい積土砂処理計画届出書(様式第2号)

1 第9条第1項か第12条第1項か選択してください。

  • 第9条第1項 当初から月間搬出予定土量が500立方メートル以上の場合
  • 第12条第1項 当初の月間搬出予定土量は500立方メートル未満だったが、状況の変更により500立方メートル以上
    となった場合

2 第9条第1項か第12条第1項のどちらに該当するかにより、提出期限が異なります。

  • 第9条第1項 搬出する月の初日の10日前まで
  • 第12条第1項 500立方メートル以上となる日の前日まで

処理計画変更届出書(様式第3号)

1 いずれの変更に該当するか選択してください。

  • 第10条第1項 上記第8条第1項の変更
  • 第10条第2項 上記第9条第1項の変更
  • 第11条第2項 上記第11条第1項の変更
  • 第12条第2項 上記第12条第1項の変更

2 変更の内容により、提出期限が異なります。

  • 届出者または発注者の氏名、名称及び住所の変更 変更のあった日から30日以内
  • その他(土量、搬出期間、搬出先等)の変更 変更が生じる前まで

3 次に該当する場合は軽微な変更として変更届出書の提出は不要です。

 当初届出の発生土量及び搬出土量から20%以内または、500立方メートル未満の変更

土砂搬出完了(廃止)届出書(様式第4号)

1 完了か廃止か選択してください。

  • 完了計画どおり(上記軽微な変更の範囲内で)完了した場合
  • 廃止状況の変更により搬出土量が500立方メートルを下回った場合

2 提出期限は搬出完了(廃止)日から20日以内です。

添付書類について

 添付書類については、「添付書類及び図面チェック表(様式第1-1号~第1-2号)」をご確認ください。

様式・記載例・チェック表