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肥料の販売に関する届出について

更新日:2026年3月12日更新 印刷ページ表示

 

次のいずれかのときには、届出が必要です。

新たに販売を開始する、又は販売所を増設するとき

販売を開始する日から2週間以内に届出が必要です。

【必要書類】
肥料販売業務開始届出書(様式第1号) [Wordファイル/7KB](2部)
・届出者の氏名及び住所を証する書類
 ※個人の場合は、住民票や運転免許証の写し、法人の場合は、法人登記簿や定款等
・販売業務場及び保管する施設の位置図

届出者又は所在地を変更するとき

変更事由発生から2週間以内に届出が必要です。

【必要書類】
肥料販売業務開始届出事項変更届出書 [Wordファイル/7KB](2部)
・届出者の氏名及び住所を証する書類
 ※個人の場合は、住民票や運転免許証の写し、法人の場合は、法人登記簿や定款等
・販売業務場及び保管する施設の変更後の位置図

販売をやめる、又は販売所を廃止するとき

廃止から2週間以内に届出が必要です。

【必要書類】
肥料販売業務廃止届出書 [Wordファイル/7KB](2部)

記入例

各種記入例 [PDFファイル/115KB]

注意点

・いずれの届出についても、郵送で届出を行う場合は、切手を貼付した返送用封筒を届出書類に同封してください。
・届出期限を超過した場合は、遅延理由書 [Wordファイル/27KB]を併せて提出してください。
​・販売所を設置せずにインターネットを利用して肥料を販売する場合も届出が必要です。

 

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