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先端設備等導入制度による支援について
先端設備等導入計画の概要
先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、新たに導入する設備が所在する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業者が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を活用することができます。
導入促進基本計画について
世羅町では、中小企業等経営強化法に基づき、導入促進基本計画を策定し、令和5年6月7日付けで国から同意を得ています。
申請(認定)について
- 国や町の支援を受けるためには、「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受ける必要があります。
【※重要※】町から認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援が受けられませんのでご注意ください。 - 「先端設備等導入計画」など申請に必要な書類については、認定経営革新等支援機関(商工会等)の事前確認を受け、支援機関で発行される「事前確認書」を添えて、商工観光課へ提出してください。
- 様式は以下のウェブページをご覧ください。
→ 先端設備等導入計画に係る申請について(世羅町ホームページ)
→ 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁ホームページ)<外部リンク> - 問合せ及び申請先:商工観光課
「先端設備等導入計画の認定」と「固定資産税の特例措置」とでは、要件が異なりますのでご注意ください。 |
「先端設備等導入計画」に係る固定資産税の特例措置が新設されました
中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、計画内で賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例率・期間が適用される特例措置が新設されました。
特例の内容
賃上げ表明有り:令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に取得したものは5年間、 令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に取得したものは4年間、課税標準を3分の1に軽減 賃上げ表明無し:3年間、課税標準を2分の1に軽減 |
※令和5年4月1日付けの中小企業等経営強化法施行規則の改正により、構築物、事業用家屋が認定の対象外となりました。