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先端設備等導入制度による支援について

更新日:2026年4月27日更新 印刷ページ表示

先端設備等導入計画の概要

 先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 この計画は、新たに導入する設備が所在する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業者が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を活用することができます。

導入促進基本計画について

 世羅町では、中小企業等経営強化法に基づき、導入促進基本計画を策定し、令和5年6月7日付けで国から同意を得ています。

   世羅町の導入促進基本計画 [PDFファイル/119KB]

申請(認定)について

 

 「先端設備等導入計画の認定」と「固定資産税の特例措置」とでは、要件が異なりますのでご注意ください。

 

「先端設備等導入計画」に係る固定資産税の特例措置

 中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、計画内で賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例率・期間が適用される特例措置について。

 特例の内容

 ・賃上げを表明しない場合:固定資産税の特例措置なし。

 ・1.5%以上の賃上げを表明する場合:3年間、課税標準を2分の1に軽減されます。

 ・3%以上の賃上げを表明する場合:5年間、課税標準を4分の1に軽減されます。

 ※令和9年3月31日までに取得した設備

 ※令和5年4月1日付けの中小企業等経営強化法施行規則の改正により、構築物、事業用家屋が認定の対象外となりました。

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