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先端設備等導入計画に係る申請について

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

申請方法

 先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)を参考に、以下の書類をご提出ください。   

   先端設備等導入計画 策定の手引き(中小企業庁) [PDFファイル/1.68MB]

申請書

 (1)新規の場合

   申請書及び別紙(先端設備等導入計画) [Wordファイル/27KB]

 (2)変更の場合

   変更申請書及び別紙(先端設備等導入計画) [Wordファイル/25KB]

  • 認定を受けた「別紙(先端設備等導入計画)」を修正する形で作成してください。
     変更・追記部分については、下線を引いてください。
  • 旧先端設備等導入計画の写しを添付してください。

認定経営革新等支援機関による事前確認書

   認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]

返信用封筒

 A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を貼付してください。

固定資産税の特例措置を受ける場合

 固定資産税の特例措置を受ける場合は、上記に加え、以下の書類をご提出ください。

認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

   投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]

   別紙(設備投資の内容) [Excelファイル/17KB]

   別紙(基準への適合状況) [Excelファイル/26KB]

 認定経営革新等支援機関へ投資計画の確認を依頼する際には、こちらをご利用ください。

   投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/25KB]

   投資計画に関する確認依頼書(記載例) [PDFファイル/255KB]

従業員への賃上げ方針の表明を証する書面

   従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [Wordファイル/21KB]

   従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(記載例) [PDFファイル/96KB]

 賃上げを表明する場合、対象の設備等の課税標準額が、

 令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に取得したものは5年間、

 令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に取得したものは4年間、3分の1に軽減されます。

 (賃上げの表明のない場合は、課税標準額が3年間、2分の1に軽減されます。)

 ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
  変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

リース契約見積書(写し)

 ファイナンシャルリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、提出してください。

リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

 ファイナンシャルリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、提出してください。

 

 

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