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「マイナンバー制度」について
「マイナンバー制度」の導入に伴い、皆さんの個人番号(マイナンバー)が記載された「通知カード」が、住民票の住所地に世帯ごとに転送不要の簡易書留で送付されています。「通知カード」は、マイナンバーの確認に必要となりますので、大切に保管してください。
通知カードについて
マイナンバーをお知らせする封筒には、次の書類が入っています。
- マイナンバーの「通知カード」
- 「個人番号カード(マイナンバーカード)」の申請書と返信用封筒
- 音声コード及び申請書ID控
- 説明用パンフレット
(注)通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。廃止後は「通知カード」の再発行、住所や氏名等の記載事項の変更はできません。通知カードに記載された氏名・住所等が住民票と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として利用できます。廃止後、新たにマイナンバーが付番された場合は「個人番号通知書」が発行されます。ただし、マイナンバーを証明する書類としては利用できません。
個人番号カード(マイナンバーカード)の申請について
「通知カード」と一緒に届いている「個人番号カード交付申請書」で申請ができます。
「個人番号カード(マイナンバーカード)」の発行を希望される方は、申請書に必要事項を記入のうえ、顔写真(サイズ縦4.5cm×横3.5cm、正面、無帽、無背景のもの)を貼り、通知カードと一緒に送られてきた返信用封筒に入れて郵送してください。(申請書の左下にあるQRコードをスマートフォンなどで読み取って申請する方法もあります。)
※「個人番号カード交付申請書」がない場合は、町民課町民係または、せらにし支所生活課で発行できますので、本人確認書類をお持ちください。(同一世帯の方の交付申請書も発行できます)
個人番号カード(マイナンバーカード)の受け取りについて
申請後、個人番号カード(マイナンバーカード)ができましたら、「交付通知書」をお送りします。「交付通知書」が届きましたら、所定の窓口(甲山地域及び世羅地域に住民票がある方は「役場町民課町民係」、世羅西地域にご予約の上、住民票がある方は「せらにし支所生活課」)にお越しください。本人確認を行い、暗証番号を設定していただいた後、個人番号カード(マイナンバーカード)を交付します。
受領の際は次のとおり、暗証番号の入力が必要となります。
- 「署名用電子証明書」(英数字6文字以上16文字以内)
- 「利用者証明用電子証明書」(数字4ケタ)
- 「住民基本台帳用」(数字4ケタ)
- 「券面事項入力補助用」(数字4ケタ)
※ (2)から(4)については、同じ暗証番号を設定することができます。
なお、個人番号カード(マイナンバーカード)の受け取りは原則本人となります。
通知カードと個人番号カード(マイナンバーカード)の違い
どちらのカードにもマイナンバーが記載されますが、取得方法や利用方法等が異なります。
通知カード
個人番号カード(マイナンバーカード)(表面)
個人番号カード(マイナンバーカード)(裏面)
通知カード | 個人番号カード(マイナンバーカード) | |
---|---|---|
取得方法 | 住民票を有するすべての方に転送不要の簡易書留で郵送 | 通知カードと一緒に送付されている申請書に顔写真を添付し、同封の返信用封筒を使用して申請または申請書にあるQRコードを読み取りサイトにアクセスして申請 |
様式 | 紙製のカード | プラスチック製のICチップ付きカード |
記載事項 | 【顔写真なし】 氏名、住所、生年月日、性別、個人番号(マイナンバー)等 |
【顔写真あり】 |
利用方法 |
個人番号(マイナンバー)の確認・証明 (証明については住所・氏名等が住民票と一致している場合にのみ有効) |
個人番号(マイナンバー)の確認・証明 |
有効期限 |
なし (令和2年5月25日以降、住所・氏名等に変更があった場合は個人番号の証明としては利用できません) |
発行日から申請者の10回目の誕生日まで (ただし、18歳未満は5回目の誕生日まで) ※電子証明書は発行日から5回目の誕生日まで |
※1署名用電子証明書とは確定申告(e-Tax)等、文書を伴う電子申請手続きに利用します。
※2利用者証明用電子証明書とはマイナポータルのログイン等、本人であることの認証手段として利用します。
※3マイナポータルとは自宅のパソコン等から様々な情報を取得できる個人用サイトです。行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたか確認できるほか、行政機関が保有する自分の情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせなどの情報を、自宅のパソコン等から確認できるようになります。
通知カード、個人番号カードに関する情報については、「個人番号カード総合サイト」<外部リンク>もご覧ください。
個人番号カード(マイナンバーカード)と住民基本台帳カードとの関係
「個人番号カード(マイナンバーカード)」交付開始に伴い、「住民基本台帳カード(以下、住基カード)」の発行は平成27年12月28日(月曜日)をもって終了しています。また、「住基カード」を使用した電子証明書の発行、更新手続きも、平成27年12月22日(火曜日)をもって終了していますのでご注意ください。なお、顔写真入りの「住基カード」は有効期限までは、本人確認書類として引き続き利用できます(住所が変わった場合も変更の手続きがあります)。
「個人番号カード(マイナンバーカード)」と「住基カード」は重複して所持することはできません。「個人番号カード(マイナンバーカード)」の交付を受ける際には、「住基カード」の返納が必要になります。
※ 有効期限について
- 「住基カード」・・・住基カードに記載してある有効期限まで
- 「住基カードに記録された『電子証明書』」・・・平成30年12月21日
国の関連ホームページ
- 内閣官房 「社会保障・税番号制度」<外部リンク>
- 内閣官房 「社会保障・税番号制度」(外国人向けマイナンバー周知資料) <外部リンク>
- 政府広報オンライン 特集 社会保障・税番号制度<マイナンバー><外部リンク>
- 国税庁 マイナンバー特設サイト<外部リンク>
- 厚生労働省 マイナンバー特設サイト <外部リンク>
制度について等のお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
日本語対応
Tel 0120-95-0178
外国語対応
Tel 0120-0178-26 マイナンバー制度・マイナポータルに関すること
Tel 0120-0178-27 「通知カード」、「個人番号カード」、「個人番号通知書」、紛失・盗難によるマイナンバーカード一時停止に関すること
受付時間
平日 9時30分~20時00分
土日・祝日 9時30分~17時30分(※)
※1番・5番については年末年始を含む平日・土日祝日ともに9時30分~20時00分。
(期間:令和2年12月~令和3年11月)。
※マイナンバーカードの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けています。
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
1番:マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードに関するお問い合わせ
2番:マイナンバーカードの紛失・盗難について
3番:マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
4番・マイナポータルに関するお問い合わせ
5番:マイナポイントを活用した消費活性化策に関するお問い合わせ
個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
日本語対応
Tel 0570-783-578
外国語対応
Tel 0570-064-738
受付時間
全日 8時30分~20時00分
(年末年始 12月29日~1月3日を除く)
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250におかけください。
個人番号カード(マイナンバーカード)の交付等についてのお問い合わせ
世羅町マイナンバー専用電話 Tel22-1195
町民課 町民係 Tel22-5302
せらにし支所 生活課 Tel37-2111