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通知カードの廃止について
更新日:2021年8月23日更新
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マイナンバー記載の「通知カード」は、令和2年5月25日(月曜日)に廃止されました。
廃止後は、「通知カード」の再発行、住所や氏名などの記載事項の変更はできません。
※マイナンバーを証明する書類として、廃止後もご利用いただけますが、氏名、住所等の記載事項が、住民票と一致している場合に限ります。
「通知カード」廃止後の、マイナンバーを証明する書類について
「通知カード」廃止後は、住所や氏名が住民票と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として、ご利用いただけますが、一致していない場合は、下記の書類で証明することになります。
- マイナンバー入りの住民票
- マイナンバー入りの住民票記載事項証明書
- マイナンバーカード(写真付き) ※カードの申請から発行まで約1か月かかります。
初めてマイナンバーが付番される方は、「通知カード」の代わりに、個人番号通知書が郵送されますが、マイナンバーを証明する書類としてはご利用できません。
マイナンバーカードを作成されるか、マイナンバー入りの住民票または、住民票記載事項証明書を請求され、証明書類としてご利用ください。
住民票 300円
住民票記載事項証明書 300円
マイナンバーカード(写真付き) 初回無料
お問合せ先
町民課 町民係 0847-22-5302
せらにし支所 生活課 0847-37-2111