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墓地の新設・移設には届出が必要です

更新日:2014年7月8日更新 印刷ページ表示

 個人や宗教法人などが墓地の設置(新設・移設)及び管理運営をしようとするときは、世羅町長の許可が必要です。自分自身の所有する土地でも、許可なく墓地を設置することはできません。墓地を設置する際は、必ず町民課 環境整備係まで許可申請をお願いします。
 許可が必要となるものは次のとおりです。

地方公共団体 市町村が公共事業として墓地を経営する場合
宗教法人墓地 寺院等の宗教法人が檀家や自宗派の信者のみを対象として経営する場合と、公益事業として宗派にとらわれない墓地を経営する場合
個人墓地 個人が自己又は自己の親族のために経営する小規模な墓地

 なお、申請される土地が農地の場合は農地転用や農業振興地域の除外の手続が、保安林の場合には保安林解除の手続が必要となりますのでご注意ください。

墓地経営(新設・移設)許可申請の流れ

(1) 町民課 環境整備係に事前相談を行います。
相談の際に、設置条件、必要な書類等を説明します。

(2) 許可申請までに墓地の設置計画を周知対象者に周知します。
※周知結果報告書一式を作成してください。

(3) 申請書類を町民課 環境整備係へ提出します。

(4) 町民課 環境整備係において、書類審査、現地調査を行います。

(5) 町民課 環境整備係において、審査・調査結果に問題がないと判断された場合、許可します。

(6) 墓地の新設・移設を行います。

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