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墓地の新設・移設には届出が必要です
更新日:2014年7月8日更新
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個人や宗教法人などが墓地の設置(新設・移設)及び管理運営をしようとするときは、世羅町長の許可が必要です。
墓地の許可を受けることが出来るものは次のとおりです。
地方公共団体 | 市町村が公共事業として墓地を経営する場合 |
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宗教法人墓地 | 寺院等の宗教法人が檀家や自宗派の信者のみを対象として経営する場合と、公益事業として宗派にとらわれない墓地を経営する場合 |
個人墓地 | 個人が自己または自己の親族のために経営する小規模な墓地 |
申請される土地が農地の場合は農地転用許可が、保安林の場合には保安林解除許可が必要になります。