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改葬の手続について
更新日:2024年6月11日更新
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改葬とは、埋葬されている遺骨を他の墓地などへ移すことです。
改葬には、改葬元(現在埋葬されている墓地など。)の市区町村が発行する改葬許可証が必要です。
改葬の手続きは、市区町村によって方法が異なりますので、詳しくは手続を行う市区町村までご確認ください。
改葬には、改葬元(現在埋葬されている墓地など。)の市区町村が発行する改葬許可証が必要です。
改葬の手続きは、市区町村によって方法が異なりますので、詳しくは手続を行う市区町村までご確認ください。
届出の期間
遺骨を改葬先(新たに埋葬する墓地など。)へ移す前に手続が必要です。
申請者
墓地使用者
※現在の墓地使用者以外の方が申請する場合は改葬承諾書を提出してください。
※現在の墓地使用者以外の方が申請する場合は改葬承諾書を提出してください。
届出の場所
改葬元(現在埋葬されている墓地など。)の市区町村窓口
世羅町内に埋葬されている墓地から、他市区町村へ改葬する場合は、世羅町 町民課 環境整備係で申請してください。
※改葬元(現在埋葬されている墓地など。)が世羅町でない場合は、その市区町村で改葬許可申請を行ってください。
世羅町内に埋葬されている墓地から、他市区町村へ改葬する場合は、世羅町 町民課 環境整備係で申請してください。
※改葬元(現在埋葬されている墓地など。)が世羅町でない場合は、その市区町村で改葬許可申請を行ってください。
必要なもの(提出書類)
- 改葬許可申請書
- 申請者と死亡者の続柄が分かる戸籍若しくは除籍
- 死亡者の死亡年月日が記載されている戸籍若しくは除籍
- 移転先が宗教法人等の墓所等の場合、移転先の宗教法人が作成される受入承諾書、契約書の写し
- 現在の墓地使用者以外の方が申請する場合は、改葬承諾書
受付場所及び時間
受付場所:世羅町 町民課 環境整備係
受付時間:8時30分から17時15分 ※開庁日に限ります。
受付時間:8時30分から17時15分 ※開庁日に限ります。
注意事項
・改葬の手続は、市区町村によって方法が異なります。改葬元(現在埋葬されている墓地など。)及び改葬先(新たに埋葬する墓地など。)に手続をご確認ください。
・遺骨1体ごとに改葬許可申請書が必要です。
・改葬許可申請にかかる手数料は、無料です。
・改葬許可申請に伴う戸籍や除籍の取得手続については、本籍地の市区町村へご確認ください。
・申請書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具で記入しないでください。
・遺骨1体ごとに改葬許可申請書が必要です。
・改葬許可申請にかかる手数料は、無料です。
・改葬許可申請に伴う戸籍や除籍の取得手続については、本籍地の市区町村へご確認ください。
・申請書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具で記入しないでください。