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狂犬病予防注射の制度が変わります!

更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

​ 狂犬病予防法施行規則が改正され、令和9年3月2日から次のとおり制度が変わります。
 特に毎年3月2日から3月31日に狂犬病予防注射を接種している犬の飼い主の方は、注射済票の発行年度の取扱いが変わるためご注意ください。

3月2日から3月31日までにした予防注射の取扱いの変更

 これまで3月2日から3月31日までの間に予防注射をした場合は、「翌年度」の注射済票を交付することになっていましたが、この制度が廃止されました。それにより、予防注射を接種した年度の注射済票が交付されることとなります。

 令和9年度の注射済票は、令和9年4月1日以降に接種した場合に交付されますので、あらかじめ接種させる時期をご検討ください。

● 接種時期と交付される注射済票の年度

これまで

 

 

<接種日が3月2日から3月31日まで>

 翌年度の注射済票を交付する。

 例:令和8年3月2日の注射→令和8年度の注射済票

令和9年3月2日以降

(改正後)

 

 

<接種日が令和9年3月2日から3月31日まで>

 令和8年度の注射済票を交付する。

 令和9年度の注射済票は、令和9年4月1日以降に接種した場合に交付されます。

→ 接種する時期によっては、同じ年度の注射済票が2回交付されることになりますので、ご注意ください。

予防注射の接種時期について

 これまで、法律上では毎年1回の狂犬病予防注射を4月1日から6月30日までの間に受けさせることとされていましたが、この制度が廃止され、法律上で通年での接種が可能となりました。
 制度変更によって予防注射の時期を変更する必要はありませんので、飼い主の皆様にはこれまで通り、毎年1回の予防注射をしていただきますようお願いいたします。

 狂犬病予防注射済票交付手数料等の詳細については、こちら(犬の登録と狂犬病予防注射について)​をご覧ください。