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火災により発生したごみ(火災廃棄物)の処理について

更新日:2023年7月17日更新 印刷ページ表示

 世羅町内の一般住宅が火災に遭われた場合、火災により生じた一般廃棄物は処理工場に搬入することができます。処理工場へ搬入される前には、町職員が搬入物の確認を行いますので、搬入日が決まり次第、必ず町民課環境整備係(0847-22-4513)へご連絡ください

※ご注意※ 

 火災ごみを建設業許可業者や解体工事登録業者が撤去解体した場合、用途に関わらず元請け業者を排出責任者とする産業廃棄物になるため、処理工場へは搬入できません。法令に従い適切な処分をお願いします。

 床面積10平方メートル以上の建築物の解体は、世羅町建設課(0847-22-5309)への届出が必要です。また、自力解体・撤去する場合であっても、アスベスト(石綿)含有建材の事前調査は必要です。アスベスト(石綿)有りの場合(調査を行っていない場合)は、処理工場に搬入できません。

  建物を解体する際の手続きについて

アスベスト(石綿)含有建材の事前調査について [PDFファイル/2.55MB]

必要書類

 り災証明書(又は火災被害確認書)

 ※り災証明書(又は火災被害確認書)に関することは、世羅消防署(0847-22-3737)へお問合せください。

処理工場で受入れできる物

・可燃ごみ・・・タンス・テーブル等の木製家財、畳・布団類・衣類、木材類 等

       (木材は、太さ7センチ・長さ1メートル以内の規格の物に限る。)

・不燃ごみ・・・テレビ・冷蔵庫等の廃家電やその他の家電製品、金属製家財 等

処理工場で受入れできない物

・がれき類(瓦、コンクリート、レンガ、ブロック、スレート 等)、廃プラスチック類(農業用廃材、合成建築廃材、廃タイヤ、発泡スチロール 等)、燃え殻(灰 等)

・木くず(木材類で、処理工場での処理規格(太さ7センチ、長さ1メートル)を超えるもの)

 上記の受入れできない物については、産業廃棄物の収集運搬を行っている業者に委託し、法令に従い適切な処分をお願いします。

・スプリング入りマット、スプリング入りソファー、マッサージ機 ※処分についてはご相談ください。

処理工場

 三原市清掃工場(可燃ごみ):三原市八坂町10227番地 0848-62-4197

 不燃物処理工場(不燃ごみ):三原市八坂町10227番地 0848-62-1200

注意事項

・火災を原因とした火災ごみで上記の受入れ可能な廃棄物に限り、処理工場への搬入が認められます。

・処理工場へは、り災者本人又は親族が運搬車両に同乗若しくは同行し、町が確認済の「り災証明書の写し」を搬入の都度、提示してください。諸事情により、り災者本人又は親族が同乗若しくは同行できない場合は、事前に搬入者の名前(業者が搬入する場合は業者名と運転手名)、連絡先、搬入車両の車両番号を連絡してください。

・事業所の被災により発生した火災ごみは、上記の受入れ可能な廃棄物に限り処理工場への搬入は認められますが、処理手数料が必要です。

 

 必ず事前に町民課環境整備係(0847-22-4513)へご相談ください。

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