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事業系(会社・お店など)のごみの処理について
ごみとして捨てる前に『リユース』しませんか?
世羅町ではリユース事業者と協定を締結し、リユースの促進に取り組んでいます。
ごみを処分せずに「リユース(再使用)」することで、大気中の二酸化炭素を減らすことにつながり、自然環境への負担を抑える「サステナブル」な取組となります。
不要品を簡単に投稿できて、地元で譲り先が見つかるサービス「ジモティー」をご利用ください!
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ジモティーのご利用に関するお問合せは、直接ジモティーにご連絡ください。
- 使い方や、よくある質問(ジモティー解決広場)<外部リンク>
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(注記)ジモティーは個人間での取引です。本町は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。ご利用の際にはトラブルにあわないよう、使い方<外部リンク>などをよくご確認ください。
町ではごみの減量への取組として、「地元の掲示板ジモティー」を運営する株式会社ジモティー<外部リンク>と事業連携協定を締結し、不要品のリユース促進に向けた取組を行っています。
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- 処分費用を払わずに、売却できる可能性がある。
- 自分では運べないような大型品も売却対象。
- 出張買取は、会社や事務所等まで買取に来てくれる。
- 土日祝日や最短当日中に売却できる場合がある。
応接ソファーなどの大型家具や冷蔵庫や洗濯機といった家電製品も手軽にリユースすることができます。
(注記)再販できる品物が買取の対象となりますので、全ての品物を引取りできるわけではありません。予めご承知おきください。また、「おいくら」に関するお問合せは「おいくらサービスカウンター」<外部リンク>にご連絡ください。
町ではごみの減量への取組として、リユースプラットフォーム「おいくら」を運営する株式会社マーケットエンタープライズ<外部リンク>と事業連携協定を締結し、不要品のリユース促進に向けた取組を行っています。
事業系(会社やお店など)のごみの処理について
事業系ごみとは、事業者(会社・工場・飲食店・小売店など)が排出するごみのことです。
業種や規模を問わず、小規模のお店のごみも「事業系ごみ」です。
事業系ごみは、排出する事業者が自らの責任で適正に処理する責務があります。
家庭ごみ用のごみステーションに「事業系ごみ」を出すことはできません。
●廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条より
(事業者の責務)
1 事業者は、その活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
事業系ごみの種類
事業系ごみには、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」があります。
それぞれ処理方法が異なりますので、きちんと分別して適正に処理してください。
事業系一般廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物で、産業廃棄物以外のものを「事業系一般廃棄物」といいます。
事業系一般廃棄物は、町が許可した一般廃棄物収集運搬許可業者と契約するか、処理工場へ自己搬入してください。
産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物で、法令で定める20種類のものを「産業廃棄物」といいます。
産業廃棄物は、産業廃棄物収集運搬許可業者に委託する等、法令に則り適正に処分してください。
あらゆる事業活動に伴うもの |
1燃え殻 2汚泥 3廃油 4廃酸 5廃アルカリ 6廃プラスチック類 7ゴムくず 8金属くず 9ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 10鉱さい 11がれき類 12ばいじん |
特定の事業活動に伴うもの |
13紙くず 14木くず 15繊維くず 16動植物性残さ 17動物系固形不要物 18動物のふん尿 19動物の死体 |
20上記1~19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの |
事業系一般廃棄物の適正処理をお願いします!
事業系一般廃棄物の適正処理は、事業者の責務です。
処理方法は次の2通りです。
一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する
町が許可した一般廃棄物収集運搬許可業者に処理を依頼してください。
※事業系一般廃棄物の処理を依頼することができる業者は、町から許可を得ている業者に限られます。
※「事業系一般廃棄物」を「産業廃棄物」として処理することはできません。
〔例〕事業系一般廃棄物の伐採木を、一般廃棄物の許可を持たない産業廃棄物処理業者へ収集運搬、処分を依頼した。→法律違反となります。
処理工場へ自己搬入する
搬入場所 |
三原市清掃工場 〒723-0061 三原市八坂町10227番地 ☏0848-62-4197 |
受付時間等 |
月曜日~金曜日(土・日・祝日・年末年始を除く。) 8時30分~12時、13時~16時30分 |
処分手数料 |
10kgにつき140円(10kg未満は10kgとみなします。) |
不燃系ごみ(不燃物処理工場)
搬入場所 |
不燃物処理工場 〒723-0061 三原市八坂町10227番地 ☏0848-62-1200 |
受付時間等 |
月曜日~金曜日(土・日・祝日・年末年始を除く。) 8時30分~12時、13時~16時30分 |
処分手数料 |
10kgにつき140円(10kg未満は10kgとみなします。) |
事業系ごみの適正処理と減量化・資源化にご協力ください!
ごみの適正処理とともに、ごみの減量化、ごみの資源化にもご協力ください。
詳しくはこちら→事業系ごみの適正処理と減量化・資源化の手引き [PDFファイル/7.39MB]