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指定給水装置工事事業者の変更
更新日:2021年4月1日更新
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指定事業者は、次のいずれかの事項に変更があったときは、変更のあった日から30日以内に届け出をしなければなりません。なお、各事項によって必要な書類が異なりますので、ご注意ください。
1.事業所の名称及び所在地に変更のあった場合
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
2.申請者が個人の場合で、氏名または名称及び住所に変更のあった場合
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
- 住民票の写し
3.申請者が法人の場合で、代表者の氏名に変更のあった場合
- 指定給水工事事業者指定事項変更届出書
- 定款(または寄附行為)
- 登記簿謄本
4.申請者が法人の場合で、役員の氏名が変更になった場合
- 指定給水工事事業者指定事項変更届出書
- 誓約書
- 登記簿謄本
5.主任技術者の氏名または主任技術者が交付を受けた免状の交付番号に変更のあった場合
- 指定給水工事事業者指定事項変更届出書
- 給水装置工事主任技術者免状または技術者証の写し