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世羅町外出支援事業「せらたすきー券」がマイナンバーカードを利用した「せらたすきーポイント」に変わります

更新日:2025年11月15日更新 印刷ページ表示

 世羅町では、高齢者や障害のある方が、住み慣れた地域で生活することを支援するために、外出支援事業として『せらたすきー券』を交付しています。現在、紙で交付している『せらたすきー券』は、マイナンバーカードを利用したポイント制度『せらたすきーポイント』に変わります。

   「せらたすきーポイント」チラシ [PDFファイル/4.02MB]

 「せらたすきーポイント」Q&A [PDFファイル/245KB]

 ※世羅町外出支援事業『せらたすきー券』については、こちらのページをご確認ください。

 

利用開始時期について

既に『せらたすきー券』(紙の助成券)をお持ちの方(令和7年12月26日までに申請される方)

 マイナンバーカードを利用した『せらたすきーポイント』は、令和8年4月1日からご利用できます。現在お持ちの『せらたすきー券』(紙の助成券)は令和8年3月31日までご利用ください。

 なお、令和8年4月1日から『せらたすきーポイント』を利用するには、事前に利用登録手続を行う必要があります。利用登録手続については、次の「利用登録手続について」をご覧ください。

 

令和8年1月5日以降新たに申請される方

 マイナンバーカードを利用した『せらたすきーポイント』は、令和8年1月5日からご利用できます。

 

利用登録手続について

 せらたすきーポイントを利用するには、マイナンバーカードへの利用登録手続が必要です。

 

利用登録に必要な持ち物

利用者が手続をする場合

 (1) マイナンバーカード

 (2) マイナンバーカードに設定している4桁の暗証番号

 

代理人が手続をする場合

 (1) 利用者のマイナンバーカード

 (2) 利用者のマイナンバーカードに設定している4桁の暗証番号

 (3) 委任状(参考様式:委任状 [Wordファイル/20KB]委任状 [PDFファイル/88KB]

 (4) 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)※写真付きの場合は1点、写真が付いていない場合は2点

 

受付場所

 世羅保健福祉センター内福祉課 又は せらにし支所生活課

 

受付期間

既に『せらたすきー券』(紙の助成券)をお持ちの方(令和7年12月26日までに申請される方)

 令和8年1月13日から令和8年3月31日

 ※ 令和8年4月1日以降も利用登録手続を行うことは可能ですが、令和8年4月1日から『せらたすきーポイント』を利用するには、令和8年3月31日までに利用登録手続を済ませていただくようお願いします。

 

令和8年1月5日以降新たに申請される方

 令和8年1月5日以降、世羅町外出支援事業申請時に申請と合わせて利用登録手続をしてください。

 

受付時間

 平日8時30分から17時15分 ※土曜日、日曜日、祝日は除きます。

 

注意事項

 『せらたすきー券』(紙の助成券)の交付は、令和7年12月26日に終了します。マイナンバーカードをお持ちでない方は、『せらたすきーポイント』の利用ができません。お早目にマイナンバーカードの申請をお願いします。

 ※マイナンバーカード取得の手続は、役場窓口でお願いします。

 

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