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地域経済循環創造事業交付金(ローカル10,000プロジェクト)について

更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

 

地域経済循環創造事業交付金の概要

 総務省では、産学金官の連携のもと、地域の資源と資金を活用して、雇用吸収力の大きい地域密着型企業を全国各地で立ち上げる「ローカル10,000プロジェクト」を推進しています。

 地域経済循環創造事業交付金は、地域金融機関から融資を受けて事業化に取組む民間事業者が、事業化段階で必要となる初期投資費用等について、町がこの事業者に助成する経費に、総務省が交付金を交付する制度です。

 それにより、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組を促進し、地域の金融機関からの融資を受けながら、地域における経済循環に貢献する取組を実施しようとする民間事業者等に交付金を交付します。

対象事業(主なポイント)

 次の(1)から(7)の全てに該当する事業

 (1)  国が定める地域経済循環創造事業交付金交付要綱第10条の規定により町長が交付決定を受けたものであること。

 (2)  地域密着型であり町の資源を活用する事業であること。

 (3)  新規事業であること。

 (4)  事業の実施に当たり必要な1人以上の従業員を新たに町内居住者から雇用することを計画していること。

 (5)  事業の実施により、地方公共団体の負担により直接解決・支援すべき公共的な地域課題への対応の代替となること。

 (6)  他の同様の公共的な地域課題を抱える地方公共団体に対する高い新規性・モデル性があること。

 (7)  補助事業を行う者が地域金融機関、日本政策金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫から受ける融資額又は一般財団法人地域総合整備財団の支援を得た地方公共団体から受ける無利子の貸付額の総額が、交付金の額と同額以上であり、この融資は無担保(補助事業により取得する財産に抵当権その他の担保権を設定する場合を除く。)の融資であること。

交付対象者

・町内に店舗、工場、事務所等を有し、又は設けようとする事業者等であって、総務省要綱による交付対象事業を実施する民間事業者等とする。

・次のいずれかに該当する者は、交付対象者としない。

 (1)  町税に滞納がある者。

 (2)  世羅町暴力団排除条例(平成23年6月16日条例第11号)に基づく暴力団、暴力団員を役員とする民間事業者等及び、暴力団と密接な関係を有するものを役員とする民間事業者等。

 (3)  その他、町長が適当でないと認める者。

補助対象経費

  1. 施設整備費
    事業の遂行に必要な建物、建物付属設備及び構築物に係る設計、工事監理、建築工事、修繕及び購入に係る経費。ただし、用地取得費は除く。
  2. 機械装置費
    事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理、修繕、購入及びリース・レンタルに係る経費(事業の遂行に必要な著作権等の無形資産の取得等に要する経費を含む。)
  3. 備品費
    事業の遂行に必要な備品の購入及びリース・レンタルに係る経費
  4. 調査研究費
    事業の遂行に必要なものとして、交付金事業者と連携する地域の大学が行う調査研究に係る経費。ただし、交付金事業者が直接行う調査研究に係る経費は除く。

交付限度額

 1事業当たり、補助対象経費から金融機関等からの融資額等、補助対象者の自己資金等の合計額を差引いた額とし、3,000万円が上限となります。

募集期間

 毎年4月1日~9月30日

事業着手までの流れ ※注意事項もご参照ください。

 (1)  募集期間内(4月~9月)に、地域金融機関等による融資の内諾を得て、世羅町地域経済循環創造事業交付金交付要綱第6条に定める書類一式を提出(実施事業者→世羅町企画課)

 (2)  10月中に世羅町地域経済循環創造事業交付金審査会で事業計画審査

 (3)  審査会後に事業計画審査結果及び事業計画認定の場合は世羅町事業担当課の通知(世羅町企画課→実施事業者)

 (4)  11月~12月末に、総務省への事前相談により、実施計画内容の正式申請到達(実施事業者→世羅町事業担当課→総務省)

 (5)  12月下旬に翌年度町予算要求

 (6)  3月に世羅町議会において翌年度町予算審議

 (7) (6)  の町予算議決の場合は、 4月以降に交付金交付申請書を提出(実施事業者(毎月20日締め)→世羅町事業担当課→総務省)

 (8)  交付金交付申請書提出の翌々月下旬に交付金交付決定の結果(総務省→世羅町事業担当課→実施事業者)

 (9)  交付決定後の事業着手となり、年度内(3月末まで)に事業を完了してください。

  ※事業の完了とは、町補助金を実施事業者へ支払終えるまでのことです。

提出書類

 補助を受けようとする事業者は、次の書類の提出が必要になります。

【募集期間内】

 ・世羅町地域経済循環創造事業計画認定申請書(様式1号) [Wordファイル/25KB]

 ・世羅町地域経済循環創造事業交付金実施計画書 [Excelファイル/205KB]

 ・世羅町地域経済循環創造事業交付金実施計画書(記載例) [Excelファイル/219KB]

 ・事業実施場所が分かる書類(任意様式)

 ・企業にあっては商業登記簿抄本の写し、その他法人及び団体の場合にあっては定款その他の規約の写し又はこれらの事項を証明するもの

 ・町税に滞納がないことが確認できる書類

【補助金申請時】

 ・世羅町地域経済循環創造事業交付金交付申請書( 様式第3号)

​ ・地域経済循環創造事業交付金実施計画書 [Excelファイル/181KB]​

 ・収支計画書の具体的な積算根拠が分かる資料

 ・工程表その他の完成までのスケジュールが分かる資料 他

世羅町審査基準

・審査に当たっては、次の項目について、総合的に評価します。

 (1) 地域資源の活用

 (2)  公共的な地域課題への対応

 (3)  地域人材の活用

 (4)  事業内容のモデル性・実現性

 (5)  事業内容の新規性

 (6)  事業の収支計画

 (7) リスクに対する回避策

 (8)事業の自立性

 ・世羅町地域経済循環創造事業実施計画審査表 [PDFファイル/158KB](1~8の各項目において審査員全員の平均点が6割以上となった事業を選定します。)

  (注)全ての項目において6割以上になった事業でも申請事業とならない場合があります。

その他

 総務省HP<外部リンク>

 ローカル10,000パンフレット<外部リンク>

 ローカル10,000Q&A<外部リンク>

 地域経済循環創造事業交付金(ローカル10,000プロジェクト)交付要綱(R8月4日改正)​​ [PDFファイル/478KB]​<外部リンク>

 世羅町地域経済循環創造事業交付金交付要綱 [PDFファイル/384KB]

注意事項

 ・本事業は地域金融機関や行政等との調整、連携が必要となります。本交付金の活用を検討される事業者の方は、地域金融機関等による融資の内諾を得て、実施計画書を作成し募集期間内に企画課へ提出してください。

 ・世羅町地域経済循環総合事業交付金審査会で事業の事前審査を行います。

 ・総務省においても事業の審査及び採択を行いますので総務省により不採択となった場合や、町の予算要求が承認されなかった場合は、交付金が交付されませんのであらかじめご注意ください。

 ・交付決定を受けた実施事業者は、町へ2月末を目途に実績報告書の提出が必要となります。

 ・事業完了後5年間は、収益状況報告が必要です。

 ・取得した財産を処分する場合は制限があります。

 ・交付金対象経費には、消費税額分は含まれません。

 

 

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