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農薬の販売に関する届出について
更新日:2025年12月1日更新
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次のいずれかのときには、届出が必要です。
新たに販売を開始する、又は販売所を増設するとき
新たに販売を開始する場合は販売開始の日までに、
販売所を増設する場合は増設の日から2週間以内に届出が必要です。
【必要書類】
・農薬販売届(様式第1号) [Wordファイル/16KB]
・届出者の氏名及び住所を証する書類
※個人の場合は住民票や運転免許証の写し、法人の場合は法人登記簿や定款等
・添付資料 [Wordファイル/34KB]
・農薬販売届(様式第1号) [Wordファイル/16KB]
・届出者の氏名及び住所を証する書類
※個人の場合は住民票や運転免許証の写し、法人の場合は法人登記簿や定款等
・添付資料 [Wordファイル/34KB]
届出者又は所在地を変更するとき
変更事由発生から2週間以内に届出が必要です。
【必要書類】
・農薬販売変更届(様式第2号) [Wordファイル/16KB]
・届出者の氏名及び住所を証する書類
※個人の場合は住民票や運転免許証の写し、法人の場合は法人登記簿や定款等
・添付資料 [Wordファイル/34KB]
・既に交付されている受理証
・農薬販売変更届(様式第2号) [Wordファイル/16KB]
・届出者の氏名及び住所を証する書類
※個人の場合は住民票や運転免許証の写し、法人の場合は法人登記簿や定款等
・添付資料 [Wordファイル/34KB]
・既に交付されている受理証
販売をやめる、又は販売所を廃止するとき
廃止から2週間以内に届出が必要です。
受理証を紛失又は破損したとき
受理証を紛失又は破損した場合は、速やかに再交付申請を行ってください。
記入例
注意点
・いずれの届出についても、郵送で届出を行う場合は、切手を貼付した返送用封筒を届出書類に同封してください。
・届出期限を超過した場合は、遅延理由書 [Wordファイル/27KB]を併せて提出してください。
・販売所を設置せずにインターネットを利用して農薬を販売する場合も届出が必要です。






