ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 各課 > 産業振興課 > 農薬の販売に関する届出について

本文

農薬の販売に関する届出について

更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

次のいずれかのときには、届出が必要です。

新たに販売を開始する、又は販売所を増設するとき

新たに販売を開始する場合は販売開始の日までに、
販売所を増設する場合は増設の日から2週間以内に届出が必要です。

【必要書類】
農薬販売届(様式第1号) [Wordファイル/16KB]
・届出者の氏名及び住所を証する書類
 ※個人の場合は住民票や運転免許証の写し、法人の場合は法人登記簿や定款等
添付資料 [Wordファイル/34KB]

届出者又は所在地を変更するとき

変更事由発生から2週間以内に届出が必要です。

【必要書類】
農薬販売変更届(様式第2号) [Wordファイル/16KB]
・届出者の氏名及び住所を証する書類
 ※個人の場合は住民票や運転免許証の写し、法人の場合は法人登記簿や定款等
添付資料 [Wordファイル/34KB]
・既に交付されている受理証

販売をやめる、又は販売所を廃止するとき

廃止から2週間以内に届出が必要です。

【必要書類】
農薬販売廃止届(様式第3号) [Wordファイル/16KB]
・既に交付されている受理証

受理証を紛失又は破損したとき

受理証を紛失又は破損した場合は、速やかに再交付申請を行ってください。

【必要書類】
農薬販売届受理証再交付申請書(様式第6号) [Wordファイル/18KB]
・交付済みの受理証(破損した場合)

記入例

各種記入例 [PDFファイル/108KB]

注意点

・いずれの届出についても、郵送で届出を行う場合は、切手を貼付した返送用封筒を届出書類に同封してください。
・届出期限を超過した場合は、遅延理由書 [Wordファイル/27KB]を併せて提出してください。
​・販売所を設置せずにインターネットを利用して農薬を販売する場合も届出が必要です。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)