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幼児教育・保育の無償化について
更新日:2021年1月18日更新
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1.概要
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラスから5歳児クラスの子ども及び町民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施します。
参考:幼児教育・保育の無償化(内閣府HP)(外部サイト)<外部リンク>
2.実施時期
令和元年10月1日
3.対象者・対象範囲
幼稚園・認定こども園・認可保育所等
- 3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの利用料を無償化
- 0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの利用料を町民税非課税世帯を対象として無償化
- 私学助成幼稚園等の利用料は、月額25,700円を上限として無償化
(就園奨励費補助金は無償化に伴い終了します。) - 幼稚園、認定こども園(1号認定)は、満3歳児から無償化
- 実費として集めるされている費用(通園送迎費、食材料費(※)、行事費など)は、無償化の対象外
※2号認定子どもの副食費については、これまで保育料に組み込まれていましたが、無償化後は実費集めるとなります。
1号認定子どもの預かり保育
保育の必要性があると認定を受けた場合には、3歳児クラスから月額11,300円を上限として預かり
保育の利用料を無償化
認可外保育施設
- 保育の必要性の認定のある3歳児クラスから5歳児クラスの子どもで、保育所または認定こども園を利用していない場合に、月額37,000円を上限として利用料を無償化
- 0歳児クラスから2歳児クラスの町民税非課税世帯の子ども(保育の必要性があり、保育所等を利用していない)は、月額42,000円を上限として利用料を無償化
障害児通園施設等(※)
3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料を無償化
幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合も無償化の対象
※児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援を行う事業所、福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設
幼児教育・保育の無償化の対象と範囲
認可保育所等 | 認定子ども園 | 私学助成幼稚園 | 認可外保育施設 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
保育 | 教育 | 預かり保育 | 教育 | 預かり保育 | |||
3~5歳児クラス | 対象 | 対象 | 対象 | 対象(※) (上限 11,300円) |
対象(※) (上限 25,700円) |
対象(※)(上限 11,300円) |
対象(※) (上限 37,000円) |
満3歳児 (3歳になった翌月から最初の3月31日までの子ども) |
- | - | 対象 | 対象外 | 対象(※) (上限25,700円) |
対象外 | |
町民税非課税世帯の満3歳児 (3歳になった翌月から最初の3月31日までの子ども) |
- | - | 対象 | 対象(※) (上限16,300円) |
対象(※) (上限25,700円) |
対象(※) (上限 16,300円) |
|
町民税非課税世帯の0~2歳児クラス | 対象 | 対象 | - | - | - | - | 対象(※) (上限 42,000円) |
(※)無償化にあたり保育の必要性の認定が必要
→保育の必要性の認定要件についてはこちら