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保育の必要性の認定要件

更新日:2021年1月18日更新 印刷ページ表示
保育を必要とする事由 内容
就労(予定) 月64時間~120時間未満の方
月120時間以上の方
出産前後 出産のため保育ができない(産前2か月、産後4か月の利用)
疾病・障害 疾病・障害等を有し保育ができない 
介護・看護 入院や通院等で付き添いを要するとき
災害復旧 災害等の復旧にあたっている
求職活動 求職活動を行っている(90日の利用)
※求職活動の事由で利用できるのは、保育所の3歳児以上の児童に限る
就学 就学や職業訓練を行っている
虐待やDV 虐待やDVのおそれがあるとき
育児休業 育児休業中の継続利用
町長が必要と認める場合 子育て不安や施設利用を必要とするとき