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児童手当について
児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的とする制度です。
また、令和6年10月分の児童手当から制度が改正されます。それに伴い必要となる手続については、子育て支援課から対象となる方へ順次案内を送付する予定です。(令和6年10月からの制度改正について)
対象者
0歳から中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで。)の児童を養育している方
支給額
3歳未満 | 月額 15,000円(一律) |
3歳以上小学校修了前 | 月額 10,000円(第1子、第2子) 月額 15,000円(第3子以降) |
中学生 | 月額 10,000円(一律) |
所得制限額以上の方 (0歳~中学生) |
月額 5,000円(一律) |
※子どもの人数は、18歳到達後の最初の3月31日までの子どもで数えます。
※所得制限額は、960万円(夫婦・児童2人世帯)を基準に設定(政令で規定)されています。
申請の手続
- 転入された方
- 子どもが生まれた方
また、公務員の方は勤務先へ申請してください。
注意
※受給事由が発生した翌日から数えて15日以内に申請していただく必要があります。児童手当は、申請した日の属する月の翌月分から支給対象となります。さかのぼっての申請はできませんので、申請忘れのないようにご注意ください。
申請に必要なもの
- 健康保険被保険者証の写し
- 請求者の銀行等の口座番号が確認できる書類
※その他、書類が必要な場合があります。
支給月
支給は、支給月の前月分までの手当をまとめて振り込みします。
- 6月(2月~5月分)
- 10月(6月~9月分)
- 2月(10月~1月分)
現況届
毎年6月1日における所得の状況やお子様の養育状況を確認するため、対象となる方に現況届をお送りします。必要事項を記入及び訂正して、期日までに提出してください。