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児童手当の制度改正について
令和6年10月から児童手当の制度が拡充されます。
改正内容
改正点 |
制度改正前 |
制度改正後 |
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支 給 対 象 | 中学校修了まで(15歳到達後、最初の3月31日まで)の児童を養育している方 | 高校生年代まで(18歳到達後、最初の3月31日まで)の児童を養育している方 |
所 得 制 限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手 当 月 額 |
●3歳未満 一律:15,000円 |
●3歳未満 ●3歳以上~18歳年度末(高校生年代)まで |
支 給 月 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(偶数月) ※改正後の初回支払月は令和6年12月 |
多子加算の算定対象 (カウント方法) |
18歳到達後、最初の3月31日までの児童 (平成18年4月2日以降に生まれた児童) |
22歳到達後、最初の3月31日までの子 |
手続について
〇現在、世羅町から児童手当を受給していない方
高校生年代までの児童を養育する場合は、新たに認定請求を行う必要があります(請求者は
児童を養育する父母のうち所得の高い方)。
→認定請求書 [PDFファイル/471KB]
また、次のア、イに該当する場合は、該当する書類を認定請求書と合わせて提出してください。
ア 18歳年度末以降22歳年度末(大学生年代)の子を養育しており、かつ、高校生年代までの児
童を含め3人以上を養育している方
→監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/108KB]
イ 養育する高校生年代までの児童と別居している方
→別居監護申立書 [PDFファイル/54KB]
※対象となる方には、世羅町より手続についてのご案内を8月末に送付しております。お手元に
届きましたら、内容をご確認いただき、関係書類と合わせてご提出ください。
また、新たに児童手当の対象となるにも関わらず、書類が届かない場合は、子育て支援課までお
問合せください。
〇既に世羅町から児童手当を受給している方
認定請求書の提出は必要ありません。ただし、上記ア、イに該当する場合は、それぞれ該当する
書類を提出してください。
〇公務員の方
児童の養育者(主たる生計維持者)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)で手続を行ってくだ
さい。
認定請求に必要な書類
- 認定請求書
- 請求者の健康保険証
- 請求者の口座がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
- 別居監護申立書
※1~3の書類は必ず提出が必要となり、4、5の書類は対象者のみ提出が必要です。
提出方法
- 子育て支援課又は、せらにし支所へ持参
- 郵送で提出※送料はご負担いただきます。
(請求者の健康保険証の写し及び口座がわかるものを同封してください。)
提出期限
令和6年9月30日(月曜日)まで
※令和7年3月31日(月曜日)までに認定請求があった場合は、令和6年10月分からの手当をさかの
ぼって支給します。ただし、令和7年4月1日(火曜日)以降に認定請求があった場合は、さかのぼっ
ての支給はできませんのでご注意ください。