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未熟児養育医療制度について
更新日:2021年1月18日更新
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制度の概要
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児であって、指定養育医療機関の医師が治療を必要と認めた場合、その治療に必要な医療費の助成を行う制度です。
対象者
未熟児養育医療の対象となる未熟児であると認められた満1歳未満の乳児
- 出生時の体重が2,000g以下
- 運動不安やけいれんなどの症状があるもの
支給内容
- 診療
- 薬剤又は治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療
- 病院または診療所への入院及びその治療に伴う世話その他の監護
- 移送
自己負担額等
- 健康保険対象外の治療費等(差額ベット代、オムツ代など)
→直接医療機関へお支払ください。 - 世帯の所得税額等によって決定した「自己負担金」
→入院してから2~3か月後に世羅町の発行する「納付書」により、自己負担額を金融機関窓口でお支払ください。
申請方法
指定医療機関に入院した日から1か月以内に、子育て支援課子育て支援係(世羅保健福祉センター内)に申請書類を提出してください。
申請に必要な書類
- 未熟児養育医療給付申請書
- 未熟児養育医療意見書(※医師が記載)
- 対象乳児の保険証
※対象乳児の保険証ができていない場合は、子育て支援課へご相談ください。 - 印鑑
- 世帯全員の所得税額を確認する書類
(例)源泉集める票、確定申告書の控え、税務署の発行する納税証明書、課税事項記載証明書など
※最新のものが必要となりますが、世羅町で確認できる場合は、添付の必要はありません。