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未熟児養育医療制度について

更新日:2021年1月18日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児であって、指定養育医療機関の医師が治療を必要と認めた場合、その治療に必要な医療費の助成を行う制度です。

対象者

未熟児養育医療の対象となる未熟児であると認められた満1歳未満の乳児

  • 出生時の体重が2,000g以下
  • 運動不安やけいれんなどの症状があるもの

支給内容

  • 診療
  • 薬剤又は治療材料の支給
  • 医学的処置、手術及びその他の治療
  • 病院または診療所への入院及びその治療に伴う世話その他の監護
  • 移送

自己負担額等

  • 健康保険対象外の治療費等(差額ベット代、オムツ代など)
    →直接医療機関へお支払ください。
  • 世帯の所得税額等によって決定した「自己負担金」
    →入院してから2~3か月後に世羅町の発行する「納付書」により、自己負担額を金融機関窓口でお支払ください。

申請方法

 指定医療機関に入院した日から1か月以内に、子育て支援課子育て支援係(世羅保健福祉センター内)に申請書類を提出してください。

申請に必要な書類

  1. 未熟児養育医療給付申請書
  2. 未熟児養育医療意見書(※医師が記載)
  3. 対象乳児の保険証
    ※対象乳児の保険証ができていない場合は、子育て支援課へご相談ください。
  4. 印鑑
  5. 世帯全員の所得税額を確認する書類
    (例)源泉集める票、確定申告書の控え、税務署の発行する納税証明書、課税事項記載証明書など
    ※最新のものが必要となりますが、世羅町で確認できる場合は、添付の必要はありません。

 養育医療申請書 [Wordファイル/25KB]

 養育医療意見書 [Wordファイル/18KB]

申請に必要な書類の画像