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自立支援医療(育成医療)制度について
更新日:2021年1月18日更新
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制度の概要
自立支援医療のひとつで、身体に障害を有するか、現存する疾患をそのまま放置すると将来障害を残すと認められる18歳未満の方を対象に、手術等の治療に必要な医療費の助成を行う制度です。
対象者
身体に障害を有するか、現存する疾患をそのまま放置すると将来障害を残すと認められる18歳未満の方で、確実な治療の効果が期待できる方。
- 視覚障害によるもの
- 聴覚、平衡機能の障害によるもの
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの
- 肢体不自由によるもの
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸機能または肝臓の機能の障害によるもの
- 先天性の内臓機能の障害によるもの
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害によるもの
- 人工透析療法(腎臓機能障害)、抗免疫療法(腎移植術後、心移植術後、肝臓移植術後)、中心静脈栄養法(小腸機能障害)によるもの
支給内容
- 診療
- 薬剤又は治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療及び施術
- 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の監護
- 病院または診療所への入院及びその治療に伴う世話その他の監護
- 移送(医療保険により給付を受けることができない者に限る。)
助成期間
原則3か月以内。
(人工透析療法や抗HIV療法等の長期にわたる治療が必要な場合は、最長1年以内。)
自己負担額等
健康保険対象となる医療費の1割が自己負担となります。ただし、世帯の町民税(所得割額)等に応じて月額負担の上限額があります。
※承認された疾患に対する治療以外の医療費や差額ベット代などの保険対象外の医療は給付対象となりません。
申請方法
治療開始前までに、子育て支援課子育て支援係(世羅保健福祉センター内)に申請書類を提出してください。
申請に必要な書類
- 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
- 世帯調書
- 自立支援医療(育成医療)意見書(※指定医療機関の医師が3か月以内に記載したもの)
- 対象者(受診者)の保険証
- 印鑑
- 世帯全員の所得税額を確認する書類
(例)源泉集める票、確定申告書の控え、税務署の発行する納税証明書、課税事項記載証明書など
※最新のものが必要となりますが、世羅町で確認できる場合は、添付の必要はありません。