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世羅町生殖補助医療等助成事業について
更新日:2023年12月9日更新
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制度の概要
体外受精,顕微授精,男性不妊の手術(以下「生殖補助医療等」という。)を受けた夫婦に対して,治療に要した費用の一部を助成します。
助成を受けることができる人
次の要件を全て満たす方です。
・世羅町に住所のある方
・法律上の婚姻をしている方(事実婚でも対象になります。)
・治療が医療保険の適用にならず、全額自己負担になった方
・広島県特定不妊治療支援事業に該当しなかった方
・町税(料)等を滞納していない方
・治療開始時の妻の年齢が43歳未満であった方
・世羅町に住所のある方
・法律上の婚姻をしている方(事実婚でも対象になります。)
・治療が医療保険の適用にならず、全額自己負担になった方
・広島県特定不妊治療支援事業に該当しなかった方
・町税(料)等を滞納していない方
・治療開始時の妻の年齢が43歳未満であった方
助成の対象となる治療及び助成額
1 対象となる治療
生殖補助医療の保険診療を行う保険医療機関において、令和4年4月1日以降に開始した特定不妊治療等のうち保険適用にならず、全額自費診療となった治療
2 助成額
基本的な治療も含めて全額自費診療になった治療に要した費用の7割から算定
特定不妊治療 … 1回当たり上限30万円(ステージC・Fの治療は10万円)
男性不妊治療 … 1回当たり上限30万円
3 申請回数
1子ごとに2回まで
生殖補助医療の保険診療を行う保険医療機関において、令和4年4月1日以降に開始した特定不妊治療等のうち保険適用にならず、全額自費診療となった治療
2 助成額
基本的な治療も含めて全額自費診療になった治療に要した費用の7割から算定
特定不妊治療 … 1回当たり上限30万円(ステージC・Fの治療は10万円)
男性不妊治療 … 1回当たり上限30万円
3 申請回数
1子ごとに2回まで
申請に必要な書類等
1. 生殖補助医療等支援事業の申請に係る証明書
2. 医療機関が発行する証明書と領収書の写し
3. 事実婚の場合は申立書
4. 印かん
5. 申請者名義の振込先を確認できるもの。
6. その他町長が必要と認める書類
2. 医療機関が発行する証明書と領収書の写し
3. 事実婚の場合は申立書
4. 印かん
5. 申請者名義の振込先を確認できるもの。
6. その他町長が必要と認める書類
申請について
申請の期間は、おおむね治療が終了した日から2か月です。
令和4年度に該当になる方は令和6年2月末までに申請をお願いします。
令和4年度に該当になる方は令和6年2月末までに申請をお願いします。






