ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 福祉 > 世羅町の福祉・介護 > 居宅介護支援事業所の指定申請等の手続について

本文

居宅介護支援事業所の指定申請等の手続について

更新日:2024年6月17日更新 印刷ページ表示

 居宅介護支援事業所の指定申請等の手続については、次のとおりです。
 各申請等に係る添付書類一覧をご確認の上、必要な書類の提出をお願いします。

1.新規申請

 ★ 指定申請に係る添付書類一覧 [PDFファイル/107KB]

 ※ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書については「3.体制届」をご覧ください。

提出期限

 事業開始(指定年月日)の前々月の末日まで。

2.変更届

 届出の内容に変更があったときは、届出を行う必要があります。

 ★ 指定居宅介護支援事業所変更届に係る添付書類一覧[PDFファイル/96KB]

提出期限

 変更が生じた日から10日以内

3.体制届

 介護給付費算定に係る体制に変更(減算となる場合も含む。)があった場合は届出が必要です。

体制等に関する届出に係る提出書類

提出期限

 算定開始を希望する月の前月の15日まで。

4.廃止・休止・再開届

 事業所を休止、廃止又は再開する場合は、届出が必要です。

提出期限

  • 事業を休止又は廃止しようとする日の1か月前まで。
  • 事業を再開した日から10日以内

5.提出先

 お問合せ先へご提出ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


生活支援係