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居宅介護支援事業所の指定申請等の手続については、次のとおりです。
必要な書類の提出をお願いします。
※令和6年4月施行の介護保険法施行規則の改正により、介護サービス事業者等が指定権者に対して行う指定の申請や更新、変更の届出等の手続は、厚生労働大臣が定める様式で行うものとされました。
世羅町においても、標準様式の使用を開始していますので、次に掲載又は厚生労働省のホームページに掲載された様式を用いて申請してください。
居宅介護支援事業所の指定申請、若しくは指定更新申請を行う際は、次の書類を提出してください。
★ 指定申請に係る添付書類一覧 [PDFファイル/107KB]
※ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書は、「3.体制届」をご覧ください。
事業開始(指定年月日)の前々月の末日まで。
届出の内容に変更があったときは、届出を行う必要があります。
★ 変更届出添付書類一覧表(居宅介護支援事業所・地域密着型サービス事業所) [PDFファイル/175KB]
変更が生じた日から10日以内
介護給付費算定に係る体制に変更(減算となる場合も含む。)があった場合は、届出が必要です。
算定開始を希望する月の前月の15日まで。
事業所を休止、廃止又は再開する場合は、届出が必要です。
お問合せ先へご提出ください。