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居宅介護支援事業所の指定申請等の手続について

更新日:2026年5月15日更新 印刷ページ表示

 居宅介護支援事業所の指定等の手続については、次のとおりです。
 必要な書類の提出をお願いします。

 ※令和6年4月施行の介護保険法施行規則の改正により、介護サービス事業者等が指定権者に対して行う指定の申請や更新、変更の届出等の手続は、厚生労働大臣が定める様式で行うものとされました。次に掲載又は厚生労働省のホームページに掲載された様式を用いて申請してください。

 厚生労働省ホームページ「https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html<外部リンク><外部リンク>」

1.指定申請、指定更新申請

申請書類

 居宅介護支援事業所の指定申請、若しくは指定更新を行う際は、次の書類を提出してください。

 ★ 指定申請に係る添付書類一覧 [PDFファイル/107KB]

 ※ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書は、「3.体制届」をご覧ください。

提出期限

 事業開始(指定年月日)の前々月の末日まで。

2.変更届

 届出の内容に変更があったときは、届出を行う必要があります。

 ★ 変更届出添付書類一覧表(居宅介護支援事業所・地域密着型サービス事業所) [PDFファイル/175KB]

提出期限

 変更が生じた日から10日以内

3.体制届

 介護給付費算定に係る体制に変更(減算となる場合も含む。)があった場合は、届出が必要です。

体制等に関する届出に係る提出書類

提出期限

 算定開始を希望する月の前月の15日まで。

4.廃止・休止、再開届

 事業所を廃止、休止又は再開する場合は、届出が必要です。

提出期限

  • 事業を廃止又は休止しようとする日の1か月前まで。
  • 事業を再開した日から10日以内

5.提出先

 お問合せ先へご提出ください。

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