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総合事業に関する指定申請等の手続については、次のとおりです。
※ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書については、「3.体制届」をご覧ください。
事業開始(指定年月日)の前々月の末日まで。
届出の内容に変更があったときは、届出を行う必要があります。
★ 総合事業第1号事業変更届に係る添付書類一覧 [PDFファイル/117KB]
※参考様式の添付が必要な場合は「1.新規申請」の(参考様式1~7)を使用してください。
変更が生じた日から10日以内
各種加算等を算定する場合や加算等の内容が変更(減算となる場合も含む。)となる場合は、届出が必要です。
★ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点等について
【参考】最新情報vol.1214 [PDFファイル/7.07MB]
算定開始を希望する月の前月の15日まで。
事業所を休止、廃止又は再開する場合は、届出が必要です。
お問合せ先へご提出ください。