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総合事業に関する指定等の手続については、次のとおりです。必要な書類の提出をお願いします。
※令和6年4月施行の介護保険法施行規則の改正により、介護サービス事業者等が指定権者に対して行う指定の申請や更新、変更の届出等の手続は、厚生労働大臣が定める様式で行うものとされました。次に掲載又は厚生労働省のホームページに掲載された様式を用いて申請してください。
厚生労働省ホームページ「https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html<外部リンク>」
総合事業の指定申請、若しくは指定更新を行う際は、次の書類を提出してください。
・指定申請書[Excelファイル/35KB][Wordファイル/60KB]
・指定更新申請書[Excelファイル/30KB][Wordファイル/30KB]
・訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項[Excelファイル/27KB][Wordファイル/32KB]
・通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項[Excelファイル/48KB][Wordファイル/44KB]
・付表 訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項 添付書類・チェックリスト[Excelファイル/25KB]
・付表 通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項 添付書類・チェックリスト[Excelファイル/24KB]
・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(訪問型サービス)[Excelファイル/106KB]
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(通所型サービス)[Excelファイル/304KB]
・平面図[Excelファイル/13KB]
・設備等一覧表[Excelファイル/14KB]
・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要[Excelファイル/12KB]
・誓約書[Excelファイル/14KB]
※ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書については、「3.体制届」をご覧ください。
指定年月日(更新年月日)の前々月の末日まで。
届出の内容に変更があったときは、届出を行う必要があります。
・変更届出書[Excelファイル/23KB][Wordファイル/27KB]
★ 変更届出添付書類一覧表 (総合事業) [PDFファイル/149KB]
※変更届に添付が必要な様式は、「1.指定申請、指定更新申請」からダウンロードしてください。
変更が生じた日から10日以内
各種加算等を算定する場合や加算等の内容が変更(減算となる場合も含む。)となる場合は、届出が必要です。
★ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点等について
【参考】最新情報vol.1214 [PDFファイル/7.07MB]
算定開始を希望する月の前月の15日まで。
事業所を休止、廃止又は再開する場合は、届出が必要です。
・廃止・休止届出書[Excelファイル/24KB][Wordファイル/25KB]
お問合せ先へご提出ください。