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介護認定審査の結果、要支援1・2または要介護1~5と認定された方は、介護サービス計画を立て、介護の必要度に応じ決められた利用限度額の範囲内で、次のようなサービスを組み合わせて利用できます。
※介護保険法の改正により市町村が行う総合事業が始まり、要支援1、2の人が利用する予防給付のうち「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」は「介護予防・生活支援サービス事業」に移行しました。
※サービスを利用した場合、原則として費用の1割または2割、3割を負担していただきます。詳しくはこちらのページ「介護保険負担割合証の交付」をご覧ください。施設サービスと一部の居宅サービスでは、別に居住費・食費・日常生活費が必要になります。
※介護サービス計画の作成は、その人の状態や介護する家族の意向などを踏まえて担当のケアマネジャー(介護支援専門員)が作成します。
居宅・居住 サービスの種類 |
要支援1・要支援2の人が利用できるサービス | 【訪問サービス】 介護予防訪問入浴介護・介護予防訪問看護・介護予防訪問リハビリテーション・介護予防居宅療養管理指導 |
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【通所サービス】 介護予防通所リハビリテーション |
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【短期入所サービス】 介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護 |
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【その他】 介護予防特定施設入所者生活介護・特定介護予防福祉用具販売・介護予防福祉用具貸与・介護予防支援・介護予防住宅改修費の支給 |
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【地域密着型サービス】 介護予防小規模多機能型居宅介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
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要介護1~要介護5の人が利用できるサービス | 【訪問サービス】 訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導 |
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【通所サービス】 通所介護・通所リハビリテーション |
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【短期入所サービス】 短期入所生活介護・短期入所療養介護 |
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【その他】 特定施設入所者生活介護・特定福祉用具販売・福祉用具貸与・居宅介護支援・住宅改修費の支給 |
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【地域密着型サービス】 小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
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施設サービス の種類 |
要介護3~要介護5の人が利用できるサービス | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
要介護1~要介護5の人が利用できるサービス | 介護老人保健施設・介護療養型医療施設 | |
高額介護 サービス費 |
1か月に支払った自己負担が一定額(負担限度額)を超えたときには、超えた部分が申請により払い戻されます。 | |
特定入所者介護 サービス費 |
低所得の方(市町村民課非課税世帯に属する方等)が、施設サービスや短期入所を利用される場合、食費や居住費の一部を軽減する制度です。この制度を利用するには、介護保険負担限度額認定申請を行う必要があります。 |