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介護予防・生活支援サービス事業
更新日:2021年1月18日更新
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(1)対象者
- 平成28年4月以降に、介護保険の要介護・要支援認定申請を行い、要支援の認定を受けた方
- 基本チェックリストにより事業対象者※と判断された方。
※「基本チェックリスト」は全25項目について「はい」「いいえ」で答えていただく質問票
です。運動・口腔・栄養・物忘れ・うつ症状・閉じこもり等介護の原因になりやすい生活
機能について確認します。
(2)サービス内容
ア 訪問型サービス
ホームヘルパー等が訪問し、自分で行うことが難しい生活上の支援を行います。
従来どおりのサービス | 独自サービス | |
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サービス 内容 |
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サービスを 提供する人の条件 |
介護保険サービス事業所の指定を受けている事業所の介護員 |
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対象者 | 介護予防ケアマネジメントで次のような専門的サービスが必要な人
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要支援者及び基本チエックリストにて該当になった人 |
〈対象外のサービス〉
本人以外のためにすることや、日常生活上の家事の範囲を超えることは対象になりません。
- 本人以外の家族のための家事、模様替え
- 草むしり、花木の手入れ、来客の対応
- ペットの世話、洗車
- 大掃除や家屋の修理など日常的な家事の範囲を超えるもの など
イ 通所型サービス
動きやすい体をつくり、日常生活を向上・維持させるための筋力運動や体操、そして食事や入浴などのサービスを日帰りで受けることができます。
※施設ごとに提供するサービスや時間は異なります。
従来どおりのサービス | 独自サービス(1) | 独自サービス(2) | |
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サービス内容 |
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サービスを提供する人の条件 | 介護保険サービス事業所の指定を受けている事業所の介護職 | 介護保険サービス事業所の指定を受けている事業所の介護職 | 資格者(介護初任者以上)を含む介護職 |
対象者 | 介護予防ケアマネジメントで次のような専門的サービスが必要な人
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要支援者及び基本チェックリストにて該当になった人 | 要支援者及び基本チェックリストにて該当になった人 |
(3) 住所地特例対象者に対する総合事業の実施
総合事業を実施している市町村に居住する住所地特例対象者は、居住先で総合事業のサービスを受けることができます。