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セーフティネット保証1号の事業者指定について
経済産業省から令和8年7月6日付で破産手続を開始した株式会社全東信を指定し、セーフティーネット保証1号が発動されました。詳しくは、経済産業省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
セーフティーネット保証制度
中小企業信用保険法で定める要因によって経営の安定に支障が生じている中小企業者に対 し、信用保証協会を通じ、保証限度額の別枠化により、資金調達の円滑化を図る制度です。 この制度を利用する場合には、市区町村への認定申請が必要です。
- 1号:連鎖倒産防止<外部リンク>
- 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限<外部リンク>
- 3号:突発的災害(事故等)<外部リンク>
- 4号:突発的災害(自然災害等)<外部リンク>
- 5号:業況の悪化している業種(全国的)<外部リンク>
- 6号:取引金融機関の破綻<外部リンク>
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整<外部リンク>
- 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡<外部リンク>
セーフティーネット保証(1号、5号)
セーフティーネット保証1号-連鎖倒産防止-
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。詳しくは、中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
1号指定事業者リスト(令和8年7月10日更新)-中小企業庁-<外部リンク>
セーフティーネット保証5号-業状の悪化している業種(全国的)-
全国的に業況が悪化している(国が一定期間ごとに定めるもの)業種に属し、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。詳しくは、中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
5号の指定業種(令和8年7月1日~令和8年9月30)-中小企業庁-<外部リンク>
1号-連鎖倒産防止-
-認定要件-
次の全てを満たす事業者
1. 世羅町内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)を有すること
2. 次のいずれかに該当すること
ア 1号指定事業者に対して、50万円以上の売掛金債権等を有していること。
イ 1号指定事業者に対して、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、 当該事業者との取引規模が全取引額の20%以上あること。
-必要書類-
(1)認定申請書 1部 1号 認定申請書 [Wordファイル/37KB]
(2)事業所所在地が確認できるもの
(法人)履歴事項全部証明書等(3か月以内に発行されたもの)
(個人)直近の確定申告書の写し、又は開業届の写し等
(3)指定事業者に対する債権額を証明する資料(例:売掛台帳、請求書等の写し、売上台帳)
(4)委任状(金融機関等が代理で申請する場合) 委任状 [Wordファイル/23KB]
5号-業状の悪化している業種(全国的)-
-認定要件-
| 内容 | 様式 | ||
|---|---|---|---|
| 通常 | イー(1) |
1.指定業種に属する事業のみを営んでいる 2.最近3か月の売上高が、前年同期と比較して5%以上減少している |
|
| イー(2) |
1.指定業種と非指定業種を兼業している 2.最近3か月における指定事業の売上高が、企業全体の売上高の5%以上を占めている 3.企業全体と指定事業とそれぞれの最近3か月の売上高が、前年同期と比較して5%以上減少している |
||
| 創業 | イー(3) |
1.指定業種に属する事業のみを営んでいる 2.最近1か月の売上高が、その直前の3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少している |
|
| イー(4) |
1.指定業種と非指定業種を兼業している 2.最近1か月における指定事業の売上高が、企業全体の売上高の5%以上を占めている 3.企業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高が、その直前の3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少している |
必要書類-
(1) 認定申請書 1部
(2) 添付書類 1部
(3) 履歴事項全部証明書(3か月以内に発行されたもの)1部(法人の場合)
(4) 直近の決算書(法人)、直近の確定申告書の写し、又は開業届の写し等(個人事業主の場合)
(5) 最近3か月及び前年同期の売上詳細が分かる書類(損益計算書、試算表、売上台帳、元帳等)
(6) 許認可証等(創業者の認定申請の場合、創業時点が分かる書類が必要) 1部
(7) 委任状 1部(金融機関等が代理で申請する場合)委任状 [Wordファイル/23KB]
(2) 5号(ロ)(原油高)
指定業種に属する事業を営んでおり、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにも関わらず、製品等の価格に転嫁できていない中小企業者
| 内容 | 様式 | |
|---|---|---|
| ロー(1) |
1.指定業種に属する事業のみ営んでいる 2.最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上占めている 3.最近1か月の原油等仕入単価が、前年同月と比較して20%以上上昇している 4.最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期と比較して上回っている |
|
| ロー(2) |
1.指定業種と非指定業種を兼業している 2.最近1か月における指定事業の売上原価が、企業全体の売上原価の20%を占めている 3.企業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めている 4.指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が、前年同月と比較して20%以上上昇している 5.企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期と比較して上回っている |
-必要書類-
(1) 認定申請書 1部
(2) 添付書類 1部
(3) 履歴事項全部証明書(3か月以内に発行されたもの)1部(法人の場合)
(4) 直近の確定申告書の写し、又は開業届の写し等 1部(個人事業主の場合)
(5) 直近の決算書の写し(原油などが売上原価に占める割合を確認)1部
(6) 原油などの平均仕入単価が確認できる資料
(直近1か月及び前年同期1か月の仕入伝票、請求書の写し等)
(7) 売上高及び原油などの仕入価格が確認できる書類
(直近3か月及び前年同期3か月の月別試算表、売上台帳の写し、帳簿の写し等(売上の内訳がわかるもの))
(8) 委任状 1部(金融機関等が代理で申請する場合)委任状 [Wordファイル/23KB]
(3) 5号(ハ)(利益率)
指定業種に属する事業を営んでおり、最近3か月間の売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少している中小企業者又は、売上高営業利益率が前年同期比でプラスからマイナスへ転じた中小企業者
※なお、単純な役員報酬等の増加等、外的要因によらない費用の増加は本基準の対象外
| 利益率の推移 | 適否 |
|---|---|
| プラスからプラス | 減少率が20%以上で対象 |
| プラスからマイナス | 全て対象 |
| ゼロからマイナス | 全て対象 |
| マイナスからマイナス | 減少率が20%以上で対象 |
| マイナスからプラス | 全て対象外 |
| 内容 | 様式 | |
|---|---|---|
| ハー(1) |
1.指定業種に属する事業のみを営んでいる 2.最近3ヶ月の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少している |
|
| ハー(2) |
1.指定業種と非指定業種を兼業している 2.最近3か月における指定事業の売上高が、企業全体の売上高の5%以上を占めている 3.企業全体と指定事業それぞれの最近3ヶ月の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少している。 |
-必要書類-
(1) 認定申請書 1部
(2) 添付書類 1部
(3) 履歴事項全部証明書(3か月以内に発行されたもの)1部(法人の場合)
(4) 直近の決算書の写し(法人)、直近の確定申告書の写し、又は開業届の写し等(個人事業主の場合)
(5) 最近3か月及び前年同期の売上詳細が分かる書類(月次損益計算書、試算表、売上台帳、元帳等)
(6) 許認可証等(創業者の認定申請の場合、創業時点が分かる書類が必要)1部
(7) 委任状 1部(金融機関等が代理で申請する場合)委任状 [Wordファイル/23KB]
手続について
対象となる中小企業の方は、商工観光課に必要書類を提出していただき、認定を受けた後30日以内に金融機関又は広島県信用保証協会に認定書をお持ちの上、保証付き融資を申込む必要があります。
※この認定は、融資の実行を確約するものではありません。金融機関又は保証協会の審査の結果、融資が実行されない場合があります。あらかじめご了承ください。






