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広島県特定(産業別)最低賃金の改定について

更新日:2023年12月8日更新 印刷ページ表示

 広島県特定(産業別)最低賃金が次のとおり改定されました。

 広島県特定(産業別)最低賃金 時間額 発効日
 製鉄業等  1,064円 令和5年12月31日
 金属製品製造業  1,002円
 はん用機械器具等製造業  1,020円
 電子部品等製造業   995円
 自動車・同附属品製造業  998円
 船舶等製造業  1,030円
 各種商品小売業   970円
 自動車小売業  993円

 賃金引上げに取り組む中小企業・小規模事業者の皆さまに、賃金引上げのための助成金制度があります。制度の詳細につきましては、各機関HPでご確認ください。

お問合せ

 広島労働局 労働基準部 賃金室 082-221-9244
 尾道労働基準監督署 0848-22-4158